弁護士みつむらの法律blog

大阪の弁護士です。ネット関連の法律問題(誹謗中傷・知的財産等)や遺産相続関係等の法律問題についての発信をしています。

こんにちは!
弁護士の満村です。

皆さん、残業代請求権についてどれくらい知っていますか?
いま会社で働かれている方や少し前まで働いていたという方にはぜひ知っておいて欲しいのがこの残業代請求権です。

「そんなにいっぱい働いているわけでもないし、周りの同僚も何も言ってないし、残業代なんて無いでしょー」と思われている方も多いかと思いますが、会社の時間管理の不徹底等によって実は未払い残業代が発生しているなんてことは意外に多いです

また、「固定残業代」を払われている場合でも、
実際の残業代が固定残業代を超えているケースもよくあり、その場合は、差額を会社に請求することができます。

残業代をどうやって計算するか、についてはまた別の記事で紹介しますが、今回は、残業代請求権の消滅時効期間が延長された、ということを紹介していきます。

①どれだけ延長される? 

今までの残業代請求権の消滅時効期間は2年間でした(労働基準法第115条)。

しかし、これが「労働基準法の一部を改正する法律(令和二年法律第十三号)」によって、
3年間」に延長されました。

さらに、この3年間というのは経過措置で、最終的には「5年間」に延長されることになります。

「残業代請求権の消滅時効期間が延長されて何がいいの?」と思われるかもしれませんが、
これまで、残業代を請求していく段階で2年以上前に働いた分の残業代は消滅してしまっていました。

これが、3年、5年と延長されていくと、当然、増えた分だけ請求額が増加することになります

ちなみに、これまでの労働基準法では、残業代請求権を含む賃金請求権の消滅時効の起算日が不明確となっていたので、これを「賃金支払日」と定めました。

ということは、今後は、「本来その残業代が支払われるべきだった日」から3年間は(将来的には5年間)その請求権は消滅しないということになります。

②いつから延長される? 

この改正法が施行されたのは令和2年4月1日です(「施行」=「法令が現実に効力を発した日」)。

よって、令和2年4月1日までに支払日が来ている残業代については、残念ながら旧法適用で、消滅時効期間は2年になります。

そして、令和2年4月1日以降に支払日が来る残業代については、新法適用で、消滅時効期間は3年となります。

「消滅時効期間が5年間になるのはいつなの?」ということについては、まだ正確な予測ができませんが、
改正労働基準法附則第3条に「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、 その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」とあるので、
5年後以降にさらなる延長の検討がなされることになるでしょう。

いかがでしたでしょうか。残業代請求権については今後も取り上げていこうと思います。

この記事を見て、「実は自分にも未払い残業代があるのでは」と思われた方、一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。かなり大きな額が請求できるかもしれません。

残業代に関する相談は下記メールアドレスまで☟
mitsumura@vflaw.net

それではまた!

こんにちは!
弁護士の満村です。

今回は、「誹謗中傷、どこからが違法?」シリーズの最終記事になります。

ネット上のなりすましというのは案外被害が多く見受けられます。

例えば、Twitterのアカウントを乗っ取ったり、勝手に同姓同名のアカウントを作って、本人の評価を低下させるような投稿をするというものです。

これは、僕の実体験ですが、
いきなり学生時代の知人女性からLINEで連絡があり、そんなに親しくなかったのに何事?と思って内容を見れば「コンビニでアマゾンのギフト券を買ってください」でした。。
 
では、このなりすましはどういう基準で違法性が判断されるかというと、これまでの記事に書いた通りの名誉棄損やプライバシー侵害の要件を充足しているかによります
ただ、AさんがBさんに「ばか、あほ」と言うのではなく、Bさんに成りすます誰かがBさんとして「僕はばかでーす」と言うことによってBさんの評価を落とすと言うことなので、考えるポイントが少し異なってきます。裁判例と共に説明します。

また、ハッキング等によりアウントを乗っ取った場合はこれらに加えて不正アクセス禁止法違反となり、警察に捕まることがあります。

では、例によってまた裁判例を見ていきましょう。


①女性タレントの人格乗っ取り事案
 原告である元女性タレントの名前でTwitterのアカウントを作り、現役当時にテレビ出演をしていた際の原告の画像を張り付けて以下のような卑猥な発言を繰り返したという事案(東京地判平成28年10月19日)。
 
「最近生活に刺激がなくてテンションが下がっていたんだけど二日前からパンティをはくのをやめたの。そしたらテンションがどんどん上がってきちゃって」
 
「私はこの番組に出たことでセフレ、すなわちセックスフレンドが3人から30人に増えたことかしら。」

判決 
本件各記事は、その内容の多くが卑わいなものであって、しかも、原告の画像を張り付けるなどすることにより、一般通常人を基準として、これらの各記事が原告自身の手で投稿された(いわゆるツイートされた)と受け止められるものであり、
その結果、原告がこのような卑わいな発言をする人物であるとして、原告の社会的信用を損なうものであることが認められる、として、名誉棄損を認めました。

コメント
なりすまし事例での一番の論点は、
「その投稿が人の社会的評価を低下させるか」というよりも、
「一般人からして、その投稿主が本人であると認識されるか」ということになります。
多くの裁判例でもそこが一大争点になっています。

例えば、安倍首相の名前と顔写真を使ってアカウントを作り、
「私、昨日からパンティはいてないのよー」と投稿したところで、それを本当に安倍首相の投稿と思うことはまず無いでしょう。
元女性タレントという肩書があったからこそ、上のような投稿に真実味が出たのです。

②風俗店店長へのなりすまし  
 何者かが、とある風俗店の店長になりすまし、「当店スタッフの言うことだけ信じましょう」、「日本人は韓国人の言いなりになりましょう」、「当店ではMERS感染の心配をする必要はありません、その理由は私がそう言ってるからです」という書き込みを行ったという事案(東京地判平成28年1月25日)。
 
これは文字だけで、顔写真は上げられていない。

判決
本件掲示板への投稿は全て匿名でされており、投稿するに当たってあえて実名を告げる者はいないと考えられるから、
冒頭に「□□の経営者です。」などと名乗っている本件投稿を見て、
それが本物の□□の経営者によって書き込まれたものと信じる者は、少なくとも、こうしたスレッドを閲読する者の間ではほとんどいないこと、
また、上のように自分の店の評価を落とすような投稿をまさか店長がするわけがないだろうと考えられることを考慮して、請求は棄却された。

コメント
その投稿が本人のものか、なりすまし犯のものかを見分けるときには、やはり、その人がそういう投稿をしそうなのか、という点が重視されていますね。

③エッチなお姉さんに勝手にされていた事案

 何者かが、被告の運営する出会い系サイトに原告の女性を男性との出会いを求める女性として掲載し、このサイトを閲覧した複数の男性に原告の電話番号を教えたため、それらの男性から原告が電話を受けるなどした事案(東京地判平成18年8月30日)。
 年齢・居住地や「お姉系、とにかくエッチです」などと掲載されていた。
 被告は、原告から最初に電子メールで本件情報の削除要請を受けた2日後に本件情報を削除しているが、原告は、被告には削除要請を受けてすぐに削除すべき義務があったと主張し慰謝料を請求した。


 判決
原告による最初の削除要請から削除までに2日間が経過したことが長期に過ぎるということはできず、被告が本件情報を削除する義務を懈怠したということはできない、とされた。

コメント
自分の情報があらぬ形で掲載されてしまえば、かなりの精神的苦痛を受けてしまうでしょう。

この場合、まずは迅速にサイト運営者に削除要請をするべきですが、運営者が事実を確認したにもかかわらず、必要な対応を取らない場合には慰謝料を支払う義務がありうることがこの裁判例から分かります。
ただ、事実確認に要する時間や、技術上の問題も考慮され、さすがにすぐに削除しないことをもって慰謝料が発生することはないと判断されていますね。

④最後に

「誹謗中傷、どこからが違法?」シリーズいかがでしたでしょうか。

「こういう事案が裁判になっているのか」「こういう判断がされているのか」など、
役に立つ情報が提供できたのであれば幸いです。

また、法律相談は、mitsumura@vflaw.netまで、お願い致します!

ではでは!

こんにちは!
弁護士の満村です。

前にネット上のどの程度の発言で、名誉棄損(侮辱行為)として損害賠償請求が認められてしまうのかという記事を書きましたが、
 

今回は、こういう投稿は人のプライバシー権を侵害してしまうよ、という記事です。


プライバシー侵害の要件とは

どのようなことが他人のプライバシー侵害になるか、ということについては、
「宴のあと」事件という古い判例(昭和39年)の基準が現在でも裁判で使用されています。 

その基準がこれです。 
①私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること 

②一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められること

③一般の人々に未だ知られていない事柄であること


これらに加えて、プライバシー保護の対象となる人が私人か公人か、
公開された情報が公共的なものか等を検討して、
プライバシー情報を公表することが大きな価値を持つ場合には例外的に違法性が阻却されることがあります。

それぞれの要件について説明を加えると次の通りです。 
①について 
これは簡単ですね。
住所・氏名・電話番号や「あの人は実は裏で○○してる」のような情報をばらすということです。

②について
これも簡単です。 
例えば、「あの人は掃除が得意だ」ということをばらしたところで、特に本人にとって不利益ということはないのでプライバシー侵害にはなりません。

その人が他の人より神経質で、「どんな情報でもばらされるのは絶対いや」や「掃除が得意なことだけは人には知られたくなかった」と思っても、
「一般人の感受性」を基準にするので、やはりプライバシー侵害には当たりません。

③について
すでに多くの人が知っていることでは新たなプライバシー侵害にはならない、ということですね。
但し、電話帳に載っている等である程度知られうる情報でもそれをネット上で公開したり、あるプライバシー情報を含むツイートをリツイートなどで拡散した場合には、
「より多くの人が知ってしまうことになる」ということでプライバシー侵害が認められています。


では、次にプライバシー侵害についての裁判例を紹介します。

住所・氏名さらし事案

インターネットのチャットルームにおいて,原告の住所・氏名を公開するとともに,「郵便局の配達員クビになった」,「引き籠もり40才」などと記載した事案(大阪地裁平成20年6月26日)。

判決 
住所・氏名を公開したことをもってプライバシー侵害が認められました。

そして、住所・氏名や「郵便局の配達員クビになった」,「引き籠もり40才」などを公表することに公共性もなく、不必要な行為であって、違法性の阻却も無いとされました。

元風俗嬢への恨み男事案

インターネット掲示板で、元風俗嬢の女性に恨みを抱く男が以下のような書き込みなどを執拗に繰り返したという事案(仙台地裁平成31年4月12日)。

X1’(原告の旧姓)1990年○月○○日生まれ 28歳 バツイチ、子持ち、旦那、彼氏、愛人あり  ○○県内、某女子高卒 スナック、おっパブ、風俗の勤務経験あり 兄弟、姉妹あり  出身→青葉区(以下略)」
「私生活は充実しとるみたいやで~? 金も貯めとるみたいやし最近は新人サンも増えて店で肩身も狭いんやろ?笑 そろそろババアさかい、ソープに移籍するんやないか?」 


判決 
原告の旧姓でのフルネームだけでなく,生年月日や年齢,家族構成,実家の住所,職歴や性風俗業への勤務経験等が書き込まれており,
これらの情報は当然ながら非公知の事実であって,当該書込みが原告のプライバシーを侵害するものであることは明らかである、とされた。 

コメント
明らかなプライバシー侵害ですね。 

原告の女性がお店で働いていたときは、いわゆる源氏名を使っていましたが、女性の旧姓を公表したことだけでもプライバシー侵害を認めています。
他人の知られていない氏名・住所をネット上で公開することは原則として即プライバシー侵害となると言うことです。

ただし、単体で名字だけ載せたり、住所だけ載せたりする場合はどうでしょう。
それだけでは意味不明ですよね。

ある程度組み合わされて個人が特定されるからこそ「知られたくない情報」となるので、それに至らない情報量ではプライバシー侵害にはなりません。

そう言った意味では、この事案でも、最初の事案でも、個人を特定するに至っていると言う判断が前提にあるわけです。

グラビアアイドルの私生活事案

原告であるグラビアアイドルの女性が、SNS上で、男性との交際のことや、私生活上の行動についての写真を公開された事案(東京地裁平成30年4月27日 )。  

判決
原告の私的な交際の有無や態様等を摘示するものであるから,私生活上の事実らしく受け取られるおそれがある。

また,交際に関する事実は,原告の立場からすると主たるファン層である男性のファン離れを引き起こしかねないものであるから,一般人の感受性を基準にして原告の立場に立った場合に公開を欲しない事柄である。

また、掲載された写真は,原告の私生活上の行動を写真に収めたものであるから,私生活上の事実である。

また,私生活上の行動については,通常は由なく公開されることを望む人はいないことから,一般人の感受性を基準にして原告の立場に立った場合に公開を欲しない事柄である。

さらに,原告は芸能活動を行っているものの著名人とは言い難い存在であり,私生活上の行動を特に公表していることもないから,一般の人々に未だ知られていない事柄である。

したがって,これについても原告のプライバシーを侵害することは明らかである、とされた。 

コメント 
グラビアアイドルと聞くだけでドキドキしてしまうのはどうしてでしょう。

それはさておき、判決を見ればわかりますが、例えば交際の事実が嘘であっても、「私生活上の事実らしく受け取られる」と判断されれば、プライバシー侵害となるのですね。

他方で、「A子さんは、宇宙人と付き合っているらしい」なんてのはどうでしょう。
誰も信じませんよね。だからこれはプライバシー侵害にはなりません。


あと、写真の公表もプライバシー侵害になることが分かりますね。
もっとも、写真がかなり鮮明であったり、他の情報と相まって、個人が特定されればの話ですが。

誰かからの恨み事案

原告が,電子掲示板上で、何者かに自分の車を傷つけられたという事実を茶化すように書き込まれたという事案。(東京地裁平成29年10月31日)

判決 
自動車に傷をつけられること自体は,いたずらなどによりなされることもままあることであるから,そのこと自体は,一般人の感受性を基準として当該私人の立場に立った場合に,他者に開示されることを欲しないであろうとは認め難く,これが原告のプライバシーを侵害すると認めることはできない。

なお,原告は,原告が他人から悪意を持たれているという点で他人に知られたくない情報である旨主張しているが,一般的な閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすると,会社の駐車場で自動車に傷をつけられたとの印象を抱かせるにとどまるものというべきであり,原告が他人から悪意を持たれているという印象を与えるものとは認め難い、とされた。

コメント
まあ、これくらいの事実ならプライバシー侵害とはいえないんですね。
わざわざ言われたくないことではありますが。



以上、どうでしたか?
人のプライバシーは思っている以上に厚く保護されていると感じたのではないでしょうか。

くれぐれも、プライバシー侵害の加害者にならないように気を付けてください!


また、現在、ネットでの誹謗中傷、プライバシー侵害の被害に遭われた方の相談を受けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
mitsumura@vflaw.net


では!

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