弁護士みつむらの法律blog

大阪の弁護士です。ネット関連の法律問題(誹謗中傷・知的財産等)や遺産相続関係、労働関係の法律問題についての発信をしています。

タグ:誹謗中傷

弁護士の満村です!

今回は、タイトルの裁判例を紹介します(福岡地判令和04年03月18日 事件番号:平成31年(ワ)第1170号)。

有名な東名高速道路あおり運転事件 ニュース記事 )の被告人と同姓であったために、とある掲示板上で被告人の父親だと名指しされたAさんが投稿者を訴えた事件です。
実際はAさんは父親ではありませんでした。

こういう特定班的なネットユーザーってよく見ますよね。
有名事件の真相を推測も交えて論じることでPVを稼ごうとするある種のトレンドブログのようなものもよく見かけます。
「犯人〇〇の家族は!?恋人はいるの??」みたいなやつです。

まあ、そういうお転婆なネットユーザーさんがちゃっかり訴えられたということですね。

今回注目する投稿は以下のものです。


訴えられた投稿:「これ? 違うかな。」 

です。

え??
という感じですが、
この投稿は、 「(被告人の)親って〇〇区で建設会社社長をしてるってマジ? 息子逮捕で会社を守るために社員からアルバイトに降格したの?」という内容の投稿に対する返信の形式で、B社(=Aさんの会社)の所在地や電話番号等が表示されるサイトへのハイパーリンクが設定されたURLも付してなされたものでした。

確かにこうなると前後の文脈からして、思いっきり特定の会社とその社長の社会的評価を低下させそうです。

でも、これって、「これ?」「違うかな」と質問形式なので、事実を断定していなくないですか?

当然、被告からはそのような反論が出ました。

しかし、裁判所は、
「これ? 違うかな」として断定した表現を避けてはいるものの、本件返信元記述の問いかけに答えるもので、本件返信元記述の記載内容の真実性に対して何ら疑問を呈することなく、かつ、本件投稿1を投稿した経緯の説明を付すことなく、本件返信元記述の内容を前提に、これに沿ったB社の情報を摘示したものであるから、本件返信元記述の信用性を高め、かつ、会社の名称や所在地を明らかにするハイパーリンクが設定されたURLを掲記し、情報の精度を上げるもので、本件投稿1の読者に対し、本件男性が本件会社に勤務し、B社の代表者が本件男性の親であるとの印象を与えるというべきである(一部単語の修正あり)」と判断しました。

投稿の違法性を判断するには、その投稿そのものだけを見ていればいいわけではないということがよく分かる事例ですね。

以上のように、この投稿について名誉棄損が認められました。

で、この慰謝料は、というと、 20万円+弁護士費用2万円でした。
安いですね~ここまでがっつりした名誉棄損なのに。

でも、これにはちょっと理由がありました。
・Aさんが報道機関に働きかけ、本件の虚偽情報が事実と異なる旨が繰り返し報道されるなどした
・Aは、B社とともに、本件虚偽情報に係る名誉毀損に関して、被告ら以外の者から合計約230万円の支払を受ていた
・被告らが、Aの告訴等を受けて本件各記述について、B社に対する名誉毀損罪が成立するとして、それぞれ罰金30万円の判決を受けた
とのことです。

報道があって、嘘がある程度修正されていると判断されれば慰謝料下がるんだ!
他人の慰謝料の支払でも関係あるんだ!
投稿者が刑事罰を受けていれば慰謝料が下がるんだ!
とか、少し気付きがありますよね。

はい、そんな感じでした。

ネット上では、大して調べもせず、「〇〇さんは××らしいよ」「〇〇さんの言ってたことは嘘で××が正しいらしいよ」みたいな推測の域を出ない発言が多く見られ、今日も人々の心を惑わしています。
我々法律家からすると、そのような「根拠なんて要らない」と言わんばかりの態度には驚くばかりです。
「根拠」の無いことへの危機意識をしっかり持ってこのネット社会を生きていきたいですね。
では!

法律相談は、mitsumura@vflaw.netまで。 

こんにちは!
弁護士の満村です。

今回はYouTubeでの誹謗中傷が問題となった発信者情報開示請求訴訟について紹介します。
特に公益目的性について争点となった事案ですので、ここにフォーカスして書いていきますね。
分かりやすさの観点から、かなり簡略化しています。


徳島地裁令和2年2月17日判決(徳島地裁平30(ワ)338号)

事案
LEDを主力商品とする大企業X社の元社員と称するYが自身のYouTubeチャンネル「晒しチャンネル」にX社の内部状況を告発するような動画を投稿した。
その内容は、「(X社には)まともな社員教育がありません。なので、社員はいつまで経っても学生気分です。」「学生社員が提案したLEDの製造工程を、下の学生社員が従う。まともな部分が無いので、仕上がるLEDの質もその程度です。」「「クリーンルーム」内に鳥が紛れ込んだり、犬が紛れ込んだり。こんな状態で仕上がったLEDです。」などと、X社の社員の質の悪さや、製品の品質の悪さなどを暴露するようなものであり、さらに上司からのパワハラが日常的にあったことにも言及しており、これらがX社の名誉・信用を毀損したと主張された。
YはX社を解雇された元社員のようである。

Y側の反論としては、①動画の画面は黒の背景に青字というおどろおどろしいもので怪情報と見られるようなものであり一般的な読者がこれを真実と受け取るようなものでなく、また、Yの主観的な意見が抽象的に述べられているにすぎず、X社の社会的評価が低下するものではない、②動画の内容には公益目的等の違法性阻却事由がある、というものであった。

判決
①動画内容は、会社の内部者しか知りえないような事実を具体的に摘示しつつ意見を表明する形式となっていて、一般的読者にとって信用性が低いというものでなく社会的評価の低下はある。

②動画の内容は、X社の製品の品質や職場環境に関するものが含まれており、X社の事業内容や規模等を考えると、これが公共の利害に関するものであることは否定できないし、そうであれば、公益目的で出された動画であるとも一定程度は推認できる。しかし、チャンネル名が「晒しチャンネル」であることや、内容が色々な表現を用いて執拗にX社を貶めるものであることを考えると、X社への嫌がらせ、復讐等を行うことを主たる目的とするものと認められる。よって、公益目的が認められない。

と、判断され原告の請求は認められた。



はい、こんな感じの裁判例でした。
名誉棄損における違法性阻却事由というのは、以前の記事でも解説していますが、
ア 公共の利害に関するものであること
ィ 専ら公益目的でなされたこと
ウ 重要な部分の内容が真実であること
(エ 論評としての域を逸脱したものでないこと)
とされており、本裁判例ではィが否定されたということになるでしょう。


「みんなのため」「社会のため」っぽい感じで言ってるけど、結局は個人的にムカつくていうのが一番強いんでしょ?みたいな感じですね。

SNSや掲示板上の、スキャンダルを起こした芸能人やきな臭いインフルエンサーに対する批判などの中には、正義感に根差してはいるものの、「でもそれを言うことで本当に社会のためになるのか?」「言うにしても、もっと伝わりやすく、洗練された言い方はなかったのか?」などと考えると、そうでもないということは多いかもしれません。
そうすると結局、「じゃあそれって、自己満足だよね?ほとんど公益目的ではないよね?」と判断されてしまうってことですね。

「社会のためを思ってのことだからいいでしょ」といって軽はずみに投稿すると訴えられてあっさり負けてしまうかもしれないので要注意です。

現在、ネットに関するトラブルについて相談を受けています。
メール、電話、Zoom等でも相談受け付けます。最初の連絡はこちらまでbenngoshi.mitsumura4715@gmail.com

料金についてはこの記事を参考にしてください。



弁護士の満村です!

今回は、何人かの有名人・インフルエンサーが誹謗中傷訴訟に臨み、一定の成果を得ている裏で、
「ネット上の表現の萎縮」という事態に繋がりかねない現状があることを憂慮し、こういう表現については違法性の認定を受けない・もしくは受けるべきでないという点について解説することにしました。

では早速見てみましょう!


有名人とプライバシー侵害

芸能人やインフルエンサーと呼ばれるような方々の住所や経歴、その他の私生活上の行状がネット上で暴露されることはよく目にすることです。

これはプライバシー侵害にあたる行為ではありますが、「そもそも人気商売なんだし仕方ないのでは?」や「いやいや、大体の住んでるところ自分で言ってたじゃん」というような指摘をしたくなることもあるでしょう。

アメリカ不法行為法上、「著名人の法理」というものがあり、
勿論程度問題はありますが、以下のような点でプライバシー侵害成立範囲を狭める議論がなされています。
①著名人は、プライバシー権を放棄した、あるいはプライバシーの公表に同意した

②著名人の行為は公共性を有するので、その暴露にも一定の正当性がある

我が国の裁判例においてこれらの理論は独自の判断基準として蓄積されつつあります。

①については、当該著名人の公の場での私生活に関する言動は、その人のプライバシー権放棄や公表の合意があったことの一判断材料になると判断されています。
なので、例えばYouTuberが自分の自宅を公開し、「○○というマンションですー」のように動画上で特定して公開すれば、これがその後もプライバシーとして保護されることは基本的にないと考えられます(もっとも過度な拡散行為は違法とされる可能性があります)が、単にYouTuberが自宅の映像を公開しただけで、当該映像からそのマンションを特定し、公表するというような行為は違法となるでしょう。

②については、公表されてしまった事実が社会の正当な関心事かどうかという観点から判断し、著名人であるということから直ちに導き出されるようなものではないというような判断がされています。
「正当な関心事」って何?と思われたと思いますが、基本的には政治的なことや、社会的なことです。
政治家や社会的影響力の強い団体の幹部等についての私生活上の行状については公共的なこととして「正当な関心事」とされ易いですが、芸能人にはこれは当てはまらないという判断が裁判例上なされています。

ただ、例えば、はあちゅうさんが妊活宣言をしたのに、その宣言前に妊娠していたのではないかとして炎上してましたが、「妊活宣言」によって世の女性からの社会的な関心を集めた以上、これは「正当な関心事」となっており、仮に「実ははあちゅうは妊活宣言前に妊娠していた。なぜそう言えるかというと…」と根拠込みで発信したとして、これをプライバシー侵害で違法と判断するのは間違いのように思います。 自らの私生活の一部を、自らの影響力に代えたのですから。

反対意見・批判と名誉棄損

影響力ある人物のある見解についての発信に対して、厳しい批判やバッシングを加えることは名誉棄損でしょうか?

この点、とある評論家(原告)が原発に関して出した論稿に対して、大学教授(被告)が猛烈なバッシングを加えたことが名誉棄損及び名誉感情侵害に当たるとして争われた裁判例が参考になります(東京地裁平成28年2月1日)。
「原告のように,広く一般に自身の見解を発表する者については,当然自身の発表した見解に対して,反対の意見を有する者から批判が加えられることがあり得る・・・社会的に多くの議論のある事柄については,専門家の立場も多種多様であって,ある者が有する見解に対して批判的な立場から意見・評価が述べられることがあっても,そのことから直ちに,その見解が誤りであることが導かれるわけではないし,その者自身の社会的評価が低下するものともいえない。」という判断が示されました。

もっとも、この被告は原告について「醜悪な猿顔」や「老醜」というような、原告の見解とは無関係の暴言も吐きまくっていたので、発言の一部は違法性が認定されています。

このことからすれば、例えば、高知在住のイケハヤさんが、「日本はオワコン」のような発信をしていてそれに対して、「前提とする事実が間違いだらけ」や「仮にそうだとしても、それを大々的に発信することはだめだ」という批判を加えても、それはイケハヤさんの影響力を考えても、甘受すべき反対意見ということになりますね。
ただ、このイケハヤさんの見解とは関係のないことで、「目がきもい、〇ね」とか「はげだるま」のようなことを執拗に発言すれば侮辱行為として違法の認定をされる可能性があります。

侮辱的発言とその権利侵害性

では、次に、気に入らないインフルエンサーに対して、「ぼけ」「やめちまえ」のようなちょっとした暴言を吐いたら即アウトでしょうか。

この点、裁判例では、侮辱的な発言が、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが一見して明白であることを求めます。
簡単に言えば、だれが見ても不当で強い不快感を抱くような言動といったところです。
使われる言葉や、回数、執拗さなどが考慮されます。

なぜ、侮辱行為は違法性がかなり制限されるのかについては、傷ついたかどうかは言われた人の感じ方次第で分かりにくいとういう点も踏まえて、「人が社会生活を営む以上、人との摩擦は避けられないところ、名誉感情に広く法的保護を及ぼせばおよそ人の自尊心を傷つけるだけで違法となり、他人についての自由な論評をすることができなくなってしまう」という議論(「Q&A 名誉棄損の法律実務」(民事法研究会、2014))が参考になります。

芸能人やインフルエンサーが炎上を招くような言動をあえてしておいて、それに対して「とんでもないやつだ!」「謝罪しろ!ばか!」というような批判を受け、飛んで火にいる夏の虫とばかりに訴追するようなことをしても、違法性の認定はかなり限られると言えますね。
「お前も悪いやん」というのが一般的な社会の見方と言えそうですからね。

最後に

以上、いかがでしたでしょうか。 まっとうな批判や、本来許される範囲内でのネット上のおふざけのような言動がいちいち「はい訴えられるー!」というように脅かされ、表現の萎縮が進んでしまわないように、一材料として本記事を提供しました。

ではでは。

こんにちは!
弁護士の満村です。

今回は、「誹謗中傷、どこからが違法?」シリーズの最終記事になります。

ネット上のなりすましというのは案外被害が多く見受けられます。

例えば、Twitterのアカウントを乗っ取ったり、勝手に同姓同名のアカウントを作って、本人の評価を低下させるような投稿をするというものです。

これは、僕の実体験ですが、
いきなり学生時代の知人女性からLINEで連絡があり、そんなに親しくなかったのに何事?と思って内容を見れば「コンビニでアマゾンのギフト券を買ってください」でした。。
 
では、このなりすましはどういう基準で違法性が判断されるかというと、これまでの記事に書いた通りの名誉棄損やプライバシー侵害の要件を充足しているかによります
ただ、AさんがBさんに「ばか、あほ」と言うのではなく、Bさんに成りすます誰かがBさんとして「僕はばかでーす」と言うことによってBさんの評価を落とすと言うことなので、考えるポイントが少し異なってきます。裁判例と共に説明します。

また、ハッキング等によりアウントを乗っ取った場合はこれらに加えて不正アクセス禁止法違反となり、警察に捕まることがあります。

では、例によってまた裁判例を見ていきましょう。


①女性タレントの人格乗っ取り事案
 原告である元女性タレントの名前でTwitterのアカウントを作り、現役当時にテレビ出演をしていた際の原告の画像を張り付けて以下のような卑猥な発言を繰り返したという事案(東京地判平成28年10月19日)。
 
「最近生活に刺激がなくてテンションが下がっていたんだけど二日前からパンティをはくのをやめたの。そしたらテンションがどんどん上がってきちゃって」
 
「私はこの番組に出たことでセフレ、すなわちセックスフレンドが3人から30人に増えたことかしら。」

判決 
本件各記事は、その内容の多くが卑わいなものであって、しかも、原告の画像を張り付けるなどすることにより、一般通常人を基準として、これらの各記事が原告自身の手で投稿された(いわゆるツイートされた)と受け止められるものであり、
その結果、原告がこのような卑わいな発言をする人物であるとして、原告の社会的信用を損なうものであることが認められる、として、名誉棄損を認めました。

コメント
なりすまし事例での一番の論点は、
「その投稿が人の社会的評価を低下させるか」というよりも、
「一般人からして、その投稿主が本人であると認識されるか」ということになります。
多くの裁判例でもそこが一大争点になっています。

例えば、安倍首相の名前と顔写真を使ってアカウントを作り、
「私、昨日からパンティはいてないのよー」と投稿したところで、それを本当に安倍首相の投稿と思うことはまず無いでしょう。
元女性タレントという肩書があったからこそ、上のような投稿に真実味が出たのです。

②風俗店店長へのなりすまし  
 何者かが、とある風俗店の店長になりすまし、「当店スタッフの言うことだけ信じましょう」、「日本人は韓国人の言いなりになりましょう」、「当店ではMERS感染の心配をする必要はありません、その理由は私がそう言ってるからです」という書き込みを行ったという事案(東京地判平成28年1月25日)。
 
これは文字だけで、顔写真は上げられていない。

判決
本件掲示板への投稿は全て匿名でされており、投稿するに当たってあえて実名を告げる者はいないと考えられるから、
冒頭に「□□の経営者です。」などと名乗っている本件投稿を見て、
それが本物の□□の経営者によって書き込まれたものと信じる者は、少なくとも、こうしたスレッドを閲読する者の間ではほとんどいないこと、
また、上のように自分の店の評価を落とすような投稿をまさか店長がするわけがないだろうと考えられることを考慮して、請求は棄却された。

コメント
その投稿が本人のものか、なりすまし犯のものかを見分けるときには、やはり、その人がそういう投稿をしそうなのか、という点が重視されていますね。

③エッチなお姉さんに勝手にされていた事案

 何者かが、被告の運営する出会い系サイトに原告の女性を男性との出会いを求める女性として掲載し、このサイトを閲覧した複数の男性に原告の電話番号を教えたため、それらの男性から原告が電話を受けるなどした事案(東京地判平成18年8月30日)。
 年齢・居住地や「お姉系、とにかくエッチです」などと掲載されていた。
 被告は、原告から最初に電子メールで本件情報の削除要請を受けた2日後に本件情報を削除しているが、原告は、被告には削除要請を受けてすぐに削除すべき義務があったと主張し慰謝料を請求した。


 判決
原告による最初の削除要請から削除までに2日間が経過したことが長期に過ぎるということはできず、被告が本件情報を削除する義務を懈怠したということはできない、とされた。

コメント
自分の情報があらぬ形で掲載されてしまえば、かなりの精神的苦痛を受けてしまうでしょう。

この場合、まずは迅速にサイト運営者に削除要請をするべきですが、運営者が事実を確認したにもかかわらず、必要な対応を取らない場合には慰謝料を支払う義務がありうることがこの裁判例から分かります。
ただ、事実確認に要する時間や、技術上の問題も考慮され、さすがにすぐに削除しないことをもって慰謝料が発生することはないと判断されていますね。

④最後に

「誹謗中傷、どこからが違法?」シリーズいかがでしたでしょうか。

「こういう事案が裁判になっているのか」「こういう判断がされているのか」など、
役に立つ情報が提供できたのであれば幸いです。

また、法律相談は、mitsumura@vflaw.netまで、お願い致します!

ではでは!

こんにちは!弁護士の満村です。
昨日のSNSについての初投稿の直後に、若い女性の有名人が亡くなる事件が報道されました。
SNS上の誹謗中傷を気に病んでの自死の可能性が大とのことです。まずはご冥福をお祈り申し上げます。
そして、僕が思ったのは、この事件本当に防げなかったのか?お亡くなりになった彼女はネット上で袋叩きにあって、人格否定にあって、しかも相手は誰かわからないし大勢すぎて反論もできず、「もしかしたら自分は本当にひどい人間なのかもしれない」とどんどん辛くなっていってしまったのではないでしょうか。
もしこの社会の中で「無責任にネット上で人を誹謗中傷するヤツはただの犯罪者だ」という認識がごく普通の一般常識になっていれば、彼女の心の動きは違ったものになっていたかもしれません。
犯罪者に「お前はひどいヤツだ」と言われるのと、ごく普通の常識人に「お前はひどいヤツだ」と言われるのとどちらがこたえますか?

この事件でネット上の発言に対する世間の目は厳しくなったでしょうし、総務省では法改正の議論もされているようです。昨日ご紹介した「発信者情報開示請求」ですね。
次回の投稿でこの制度について、深堀りして解説できればと思っています。

そういえば、「論破」で有名なひろゆきさんが勝間和代さんとの伝説的討論で勝間さんを「論破」したというのは有名なシーンとして語り継がれていると思いますが(勝手に思っているだけかもしれませんが笑)、まさにあのときの議題はネット上の発言についてでしたね。
相手をボコボコにして勝ったのはひろゆきという認識をされていると思いますが、あのときのひろゆきさんの立場は「ネット上の発言の規制って無意味じゃないっすか?」みたいな感じでしたよね。
その考え方自体は再検討の余地がありそうですよね。まあ、勝間さんは「匿名の投稿をできないようにするべき」という主張でしたから、果たしてその策に実効性はあるのか、こちらも考えないとですね。
僕はやはり、開示請求の制度の使いやすさを可能な限り上げていって、みんなが損害賠償請求や刑事告訴(または被害届け)を普通に行える状態にするというのがいいと思っています。
またこの点投稿します!

 

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