弁護士の満村です!今回はネット上の誹謗中傷でいくら損害賠償してもらえるの?という記事です。
あと、逸れますが投稿頻度保つのはなかなか大変ですね笑
弁護士としての発信ですし、テキトーな記事は書けないのでどうしてもまとまった時間を必要とするのでね・・・ちょっと大変です(><)
ではでは、ネット上で誹謗中傷を受けた場合、どのような賠償を受けれるのかですが、①慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)、②犯人特定費用(弁護士費用)、③損害賠償のための訴訟費用(弁護士費用)に分けられます。それぞれ下で見ていきましょう!
皆さんはこれいくらくらい取れると思いますか??
はい、実際のところですね、
現状、数十万円~100万円程度が認容される裁判例が比較的多いです。 もちろんこれを下回るケースもあるし、200万円程度認容されたケースもあります。 誹謗中傷の内容や回数、実際受けた影響等によって額は分かれるわけですが、いずれにしても「少し低くないか」と思いますよね。
特に弁護士費用やそれなりの時間を使ってこれです。
被害者が侵害された人格的利益を考えればもっと取れるようにすべきと思っています。
今回、木村花さんの件で、SNS上での誹謗中傷が社会的な議論となった以上、裁判所としてももっと高額の慰謝料を認めていかざるを得ないでしょう。
人が死んでしまうこともある程に深刻な問題なのですから。
僕も弁護士として請求していくに当たっては強気の慰謝料請求を心がけます。
また次回以降で取り上げますが、現状では、犯人特定には仮処分や裁判をしなければならず、かなり専門的な知識が要求されます。
そこで多くの人や企業は、犯人特定のために弁護士を使いますが、これには少なくない費用がかかります。
しかし、現在の裁判実務においてはこの犯人特定にかかった弁護士費用はその犯人に賠償させることが認められてます。
「複雑で専門的な手続きを一般人が急にやっていくことは実際のところ現実的でないから、支払った弁護士費用までが本件の損害だ」と裁判所も認めてくれているということですね。
これは、慰謝料請求と同じ裁判の中で認容され、あわせて回収していきます。
しかし、やはりこの費用も裁判の中で相手に賠償させることが認められています。 これもあわせて回収していくことになります。
ここで、ひとつ疑問として「誹謗中傷するようなやつが数百万も賠償できるの?」というのが思いつきますよね。
実際、なかなか難しいケースもあると思いますが、可能な限り回収できるように相手の財産に執行をかけていくことになります。
また、今年の4月から施行された改正民事執行法の制度で、賠償金のような債権の執行がやりやすくなりました。これについてはまた解説記事をあげる予定です。
いくら取れるのかについては大体こんな感じですね。 もちろん、誹謗中傷にあたる記事の削除請求や謝罪広告の求め、刑事告訴という金銭以外の対抗手段もあるので、これらもあわせてやっていくことになります。 削除に要した費用も、当然権利回復には必要ということで、相手に賠償させることが認められています。
次回以降も発信者情報開示請求について書いていきます! チェックしてみてください。
もしよければ読者登録もお願いします!


あと、逸れますが投稿頻度保つのはなかなか大変ですね笑
弁護士としての発信ですし、テキトーな記事は書けないのでどうしてもまとまった時間を必要とするのでね・・・ちょっと大変です(><)
ではでは、ネット上で誹謗中傷を受けた場合、どのような賠償を受けれるのかですが、①慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)、②犯人特定費用(弁護士費用)、③損害賠償のための訴訟費用(弁護士費用)に分けられます。それぞれ下で見ていきましょう!
①慰謝料
まずは本丸「慰謝料」です。誹謗中傷を受けてお金を取りたい場合の「お金」はまさにこの慰謝料ということになります。皆さんはこれいくらくらい取れると思いますか??
はい、実際のところですね、
現状、数十万円~100万円程度が認容される裁判例が比較的多いです。 もちろんこれを下回るケースもあるし、200万円程度認容されたケースもあります。 誹謗中傷の内容や回数、実際受けた影響等によって額は分かれるわけですが、いずれにしても「少し低くないか」と思いますよね。
特に弁護士費用やそれなりの時間を使ってこれです。
被害者が侵害された人格的利益を考えればもっと取れるようにすべきと思っています。
今回、木村花さんの件で、SNS上での誹謗中傷が社会的な議論となった以上、裁判所としてももっと高額の慰謝料を認めていかざるを得ないでしょう。
人が死んでしまうこともある程に深刻な問題なのですから。
僕も弁護士として請求していくに当たっては強気の慰謝料請求を心がけます。
②犯人特定費用
相手が身元のわかっている人であればいいのですが、ほとんどの場合は、匿名の投稿者が相手です。また次回以降で取り上げますが、現状では、犯人特定には仮処分や裁判をしなければならず、かなり専門的な知識が要求されます。
そこで多くの人や企業は、犯人特定のために弁護士を使いますが、これには少なくない費用がかかります。
しかし、現在の裁判実務においてはこの犯人特定にかかった弁護士費用はその犯人に賠償させることが認められてます。
「複雑で専門的な手続きを一般人が急にやっていくことは実際のところ現実的でないから、支払った弁護士費用までが本件の損害だ」と裁判所も認めてくれているということですね。
これは、慰謝料請求と同じ裁判の中で認容され、あわせて回収していきます。
③損害賠償のための訴訟費用
犯人特定ができれば次は、①の慰謝料請求訴訟をするわけですが、この訴訟も弁護士に別途委任することになります。 ここにも費用がかかります。しかし、やはりこの費用も裁判の中で相手に賠償させることが認められています。 これもあわせて回収していくことになります。
ここで、ひとつ疑問として「誹謗中傷するようなやつが数百万も賠償できるの?」というのが思いつきますよね。
実際、なかなか難しいケースもあると思いますが、可能な限り回収できるように相手の財産に執行をかけていくことになります。
また、今年の4月から施行された改正民事執行法の制度で、賠償金のような債権の執行がやりやすくなりました。これについてはまた解説記事をあげる予定です。
いくら取れるのかについては大体こんな感じですね。 もちろん、誹謗中傷にあたる記事の削除請求や謝罪広告の求め、刑事告訴という金銭以外の対抗手段もあるので、これらもあわせてやっていくことになります。 削除に要した費用も、当然権利回復には必要ということで、相手に賠償させることが認められています。
次回以降も発信者情報開示請求について書いていきます! チェックしてみてください。
もしよければ読者登録もお願いします!

