弁護士の満村です!

ネットの利用が拡大するにあたって増えている問題として著作権の問題があります。

伝統的には著作権は大型紛争(映画、有名な絵画、人気キャラクター等を巡る盗作、無断転載など)が主流で、これらを通じて裁判例も蓄積されてきたという印象ですが、最近はネットの広がりの中で必然的に小型紛争が日々発生しているという分野になってきています(勿論、弁護士を利用するほどの案件は多くないと思いますが)。

実は、著作権法ふくむ知的財産法は司法試験の選択科目(他には、倒産法、税法等)なのですが、選択科目であるがゆえに知的財産法についてあまり知識の無い弁護士はけっこういます(ちなみに私は知的財産法選択でした)。

で、弁護士でもそうですから当然法律家でない方の知識レベルも高いとは言えず、それ故、あまりよくわからない中で「著作権侵害だ!」と言ってみたり、実は他人の著作権を侵害しているコンテンツを知らず知らずのうちに享受してしまったりしています。

そんなこんなで、著作権についての発信をしようと思うわけですが、今回はTwitterにおける「ツイート」にまつわる著作権侵害について書いていきたいと思います。

“人のツイートを拡散したらその投稿者の著作権を侵害するか”ということが議論の対象です。

場合分けして、
①リツイート
②ツイートのスクショ等を添付してのツイート
③パクツイ(他人の投稿内容を自分の投稿として発信する行為)
を見ていきます。


1 著作物性

著作権侵害が認められるためには、大前提として、対象のコンテンツが法的に「著作物」と認められる必要があります。

この「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています(著作権法第2条1項1号)。

ただ、これだと少しわかりにくいので、「その人の個性が現れている表現行為」くらいに考えてもいいと思います(多少法的な厳密さは失われますが)。

では、ツイートのような単なる文章が著作物性を持つことはあるのでしょうか。

掲示板への書き込みを書籍に収録したことが問題となった東京高判平成14年10月29日によると、「著作物性が認められるための創作性の要件は厳格に解釈すべきではなく,むしろ,表現者の個性が何らかの形で発揮されていれば足りるという程度に,緩やかに解釈し,具体的な著作物性の判断に当たっては,決まり文句による時候のあいさつなど,創作性がないことが明らかである場合を除いては,著作物性を認める方向で判断するのが相当である。」と著作物性は緩やかに理解されています。

ツイートも単なる事実を述べたものや単なる挨拶のようなものではなく、その人の個性が現れたようなものであれば著作物性が認められるでしょう。
例えば、「今人気のカレーのお店に行ってきました!」くらいでは単に事実の報告であって著作物にはならないかと思いますが、そのカレーを自分なりにレビューするなどひと手間加われば著作物性が認められうるツイートになります。

2 著作権侵害

では、著作権を侵害するというのはどういう状態のことを言うのでしょう。

ここが著作権法の難しいところですが、著作物性が認められるとその著作物にはいろいろな権利が発生し、これらをまとめて著作権や著作者人格権などと言うことになります。
単に「著作権侵害だ!」と言っても、著作権法を知っている人からすると、「なに権について言っているんだこの人は・・・?」と悩むことになります。

全てを紹介できないので、ここではネットにおけるツイートの利用に関係しそうな公衆送信権複製権、氏名表示権を取り扱います。

公衆送信権・・・著作物をネットなどで公衆に対して送信し多くの人が見られるようにする権利

複製権・・・著作物を様々な媒体でコピーする権利

氏名表示権・・・自分の著作物を公表する時に、著作者名を表示するかしないか、表示するとすれば実名とするか変名とするかを決定する権利(著作者人格権)

名前の通りなので案外権利の中身は分かりやすいですね。
 (ちなみに、これら以外にも、音楽を演奏する権利、演劇を上演する権利、彫刻などを展示する権利なんかもあるんですよ。)

そして、①~③どれであっても、他人の著作物たるツイートをネットを使って公衆に送信し、また、同じ内容のツイートを自分のアカウント上に別途表示させているわけですからコピーしていることになります(①リツイートについては、全く同じツイートのTwitter上での表示させ方を変えるだけだという考え方から公衆送信権と複製権侵害を否定する向きがありますが分かりやすさの為ここでは捨象させてください)。

それでは、①~③は全てツイートをした人の上記権利を侵害することになってしまいそうですね。
ただし、これは法律の基本的な考え方の現れと言えますが、「本人が承諾しているならいいじゃない」という法理が適用されます。でも、「おれは承諾してないよ!」と言えば承諾していないことになるのか?
以下、Twitterの利用規約を見てみます。

Twitterの利用規約はいちいち長くてなんだかよく分からないと思った人も多いかと思いますが、
まず、
“ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社があらゆる媒体または配信方法を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、・・・配信するための、世界的かつ非独占的ライセンスを当社に対し無償で許諾することになります。このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、ご自身のツイートを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。”(一部省略)
と書いています。
「え、じゃあ使い放題?」と思われた方もいるかもしれないのですが、利用規約にはさらに、
“ユーザーは、本サービスまたは本サービス上のコンテンツの複製、修正、・・・、または他の形での使用を望む場合には、Twitterサービス、本規約・・・に定める条件により認められる場合を除いて、当社が提供するインターフェースおよび手順を使用しなければなりません。”(一部省略)
と書いており、
「Twitter社が認める方法で使えよ」と読めます。
なので、Twitter上で明確に認められている「①リツイート」は既に投稿者の承諾を得ていてるのでOKになります。

なぜこれが認められているかを実質面で考察するとすれば、ツイートをその状態のまま表示させるのであれば誰が書いたものか分かるそのツイートが拡散されれば多くの場合投稿者にとってプラスになるそもそもその投稿者はツイートという形式で世界中に向けて自ら発信している、といったことが言えます。
そうだとすると、「②ツイートのスクショを添付してのツイート」も、だれの投稿か分かるし、その投稿者が発信したままの状態で拡散するというもので、いわゆる引用リツイートとほぼ同じですからOKと考えることができます。

しかし、この考えには落とし穴が無いわけではありません。
この②では、スクショ画像が改変されている可能性がある投稿者本人がツイートを消した場合にも拡散することができるのでその場合明らかに投稿者の意思に反する拡散になってしまう引用リツイートと違って見た人が元ツイートにワンクリックで容易にたどり着けるものでないため投稿者の利益とはなりにくい(むしろ晒されるだけになってしまう)等の問題があり、やはり引用リツイートとは性質が異なるため、Twitter社がこれを明確に禁止する可能性や裁判所が違法認定する可能性も無くは無いと思います。

Twitter社が明確に禁止しなくても、やはり「あまりしない方がいいこと」と言えるかもしれません。

これは難しい議論で、今後考え方は流動していきそうですが、このような著作権法について考える材料が少し提供できたのであれば幸いです。


あ、忘れていましたが、「③パクツイ」がありましたね。

言うまでもなくアウトです。

完全な盗用なので、利用規約により承諾が得られているものとも考え難く、他人の投稿から他人の名前を削って自分の投稿のように発信するものなので明らかに氏名表示権を侵害します。

バズっている投稿を見て、「あ、私もこれをやれば注目されるかも」と考えてしまうのは分からなくもないですが、やめた方が無難です。
「少し表現を変えればいいのか?」という疑問も湧くところですが、それについてはまた機会があれば記事にできればなと思います。

今回の記事は以上です。
もし著作権についての法律相談がありましたら受け付けておりますので、ご連絡ください。
場合によっては、削除請求や損害賠償請求が考えられますし、逆にそれらの請求を受けてしまったということもあり得ます。
ご相談はmitsumura@vflaw.netまで。

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ではでは!