弁護士みつむらの法律blog

大阪の弁護士です。ネット関連の法律問題(誹謗中傷・知的財産等)や遺産相続関係、労働関係の法律問題についての発信をしています。

カテゴリ: 消費者被害

弁護士の満村です!

ネットにおける消費者被害の解説記事第2弾です。
つい最近も、とある界隈では有名なナントカ社長さんが高額情報商材を売り出したことが物議を醸していましたね。

あくまでも一般論ですが、情報商材の危険性の一つに、お金を支払ってから中身を見るまでその商品の質があまりよく分からない、ということがあるでしょう。
甘い宣伝文句で疲れた心に火をつけられたその時は夢中でお金を支払ってしまうのですが、いざ中身を見てみると「使い古されたビジネスノウハウだった」「こんなことで何かが変わるわけない」といった悲劇に気づきます。

今回は、そんな情報商材販売からさらにマルチ商法に引き込む比較的新しいマルチのやり方を紹介し、特定商取引法にも触れたいと思います。

この「比較的新しいマルチ」というのは「後出しマルチ」というやつです。
今回の事例は前回の記事の事例の続きになります。前回の記事をご覧になっていない方はぜひご覧ください(短い記事です)。



事例
Youtube運用についてのDVDをXから100万円で購入したYは、早とちりで会社も辞めてしまった上に、そのDVDがゴミ商材だったことに気づく。
焦ったYはXに連絡し、「これではさすがに稼げないでしょ!貯金もほとんどないし、会社も辞めたし、どうすればいいんですか!」と泣きついた。
するとXは、「いやいや、Yさん。大丈夫です。そのDVDを次はYさんが他の人にいっぱい売ればいいんですよ。売ったお金の半分はYさんのものになります。実際のところYoutubeをやるより稼げますよ。頑張ってください。」と言ってきた。
俄然燃えてきたYは昔の知り合いに連絡を取り始めた・・・。


これが後出しマルチです。
最初は自分にとって有益な商材だと思わせて買わせるものの、ゴミだと気づいた後マルチ商法に転じるというものです。 
もしこれが、特定商取引法にいう「連鎖販売取引」に当たるのであれば、クーリングオフや中途解除をできるわけですが、後出しマルチは、連鎖販売取引に必要となる「特定利益を収受し得ることをもって誘引」という要件に基本的に該当しないことになります。
この要件に該当するためには、例えば、当初からXがYさんに「DVDを購入する人を1人紹介するごとに、紹介手数料として5万円があなたに支給されますよ」等と誘い、DVDを購入させることが必要とされるのです。
しかし、この事例では、最初はYさん自身の啓発の為にYさんはDVDを購入したのでした。

特定商取引法の適用が無ければ、前回の記事で説明したように、①不実告知や②断定的判断の提供があったとして消費者契約法により当初のDVD販売契約の取消しを主張することになるでしょう(残念ながらこれら要件を充たさないという事例も多くあるでしょう)。また、この場合、商材の内容の誤認に気づいた時から1年間の期間制限がありますので、連鎖販売に巻き込まれている頃にはこれも不可ということになりかねません。
どれだけ早く冷静になれるのかの勝負かもしれませんね。。



情報商材は、それによって大きな学びを得られたという人もいるかとは思いますが、他方で大きな危険の入り口でもありえます。
最近では、それほど高額ではない商材を買ったところ、すぐに「プレミアムプラン」みたいな高額サービスを勧められ、結局多額の金銭を支払わされるという事例も耳にします。
そもそも安価な最初の商品・サービスではあまり得られるものは無く、初めから「プレミアムプラン」みたいな上位サービスを受けることが前提とされているのであれば、宣伝・勧誘の仕方次第では詐欺にすらなり得るでしょう。

何にしても、いつの時代も詐欺師はいますし、やり手の起業家等の皮を被った詐欺師もいます。

また、そもそも情報商材って必要ですか?
教材を買って、よくわからないワークショップを受けている時間に、今いる職場でめちゃくちゃ頑張って、場合によっては先輩にも教えを請いながら、目に見える結果を出すことが一番効率的な自己啓発ではないでしょうか。


今回は以上です。
消費者トラブルに巻き込まれているかも?と思われたら、まず弁護士に相談してみるのもいいと思います。

メールでの簡単な相談は無料で受け付けています(踏み込んだ具体的な相談になる段階では有料相談とさせていただいております。情報商材屋さんではないので、知らないうちに有料になっていた、みたいなことはないのでご安心ください)。
mitsumura@vflaw.netまで。

ではでは

弁護士の満村です!

今回は主にネットにおける消費者被害についての解説記事第1弾です。
前から記事で扱いたかった分野です。

中身は無いのに外身だけ華やかで、それでいて「人より秀でよう、得をしよう」という人間が個人的にすごく苦手です(自分はその逆の聖人君主のような人間とは決して言えませんが・・・)。

しかしながら、社会がどんどんネット化していくにあたって、「本当は中身は空っぽだが、なんか凄そうな人」に商機が到来しています。
対面しないので「中身が見えにくい」からです。

そしてそういう人ほど「おれは多数派には理解されないよ、だけど一部の分かる人には分かるんだ」と言います。
昔はそれではなかなかビジネスになりませんでしたが、今や皆がネットを使っているので、少数派の支持でも十分お金になるんですね。
で、その「少数派」というのは「一部の優秀な人材」ではなくて、情弱とか心が疲れた人であることが多いです。

さらに腹立たしいのは、詐欺に近いこと(たまには本当に詐欺)をしていながら、成功者を名乗ってたりすることです。そういう人たちの半分近くは本当に自分に商才があって成功していると思い込んでいることでしょう。

・・・と前置きはこの辺にして、法律の解説をしていきます。
今回は典型的な情報商材被害についてです。

事例
とある情報商材屋Xは、SNSで「薄給の会社員だったぼくが月収30万円達成!再現性100%!Youtube完全攻略!」としてDVDを売っていた。
しがない会社員Yさんはこれを転機と思い、Xに連絡を取った。
すると、Xから「だれでも絶対に月収30万円は稼げます!Youtubeは今きてますから!」と勧誘を受けた。
完全に有頂天となったYはそのDVDを100万円で購入した。早とちりで会社も辞めてしまった。
後日送られてきたそのDVDを見ると、2、3年前にはすでにネットで公開されていたような古びたYoutubeのチャンネル運営方法が解説されているだけで、激戦区となった今のYoutube市場で戦えるものでは到底なかった。

なんだかよく見る触れ込みなのではないでしょうか。
このような場合にまず適用を考えるのは消費者契約法です。

消費者契約法では、契約を締結する前に、事業者が消費者に①不実告知した場合(4条1項1号)、②断定的判断の提供をした場合(4条1項2号)に、その契約の取消しをすることを認めています。

①不実告知とは、重要事項について事実と異なることを告げることです。

Yさんは、DVDを見て学べば月収30万円を得られると思ったからこそ商材を買ったので、この点はXとの契約における「重要事項」です。

また、DVDの内容は今では再現性の無いもので、月収30万円など無理なものであったのですから、事実と異なると認められうるでしょう。

②断定的判断の提供とは、消費者にとって契約の目的である利益が得られるか不確実なものなのに、それを確実なものと断定することです。

XのDVDを見ても月収30万円を得ることは不確実どころか無理だったわけですが、これが仮に決して無理ではないが10人に1人くらいしか再現できないものであったとしても、Xはこれを確実なものとして売り込んでいるので断定的判断の提供とも言えます。


よって、この事例の場合は、YさんはXとの契約を消費者契約法により取り消すことができ、100万円を返金してもらうことができます。


ここで、Yさんは、Xから直接の勧誘を受けておらず、ただSNSでの広告のみを見て商材の購入に至った場合はどうなるでしょうか。

消費者契約法4条1項は、「勧誘」をその要件にしています。
この「勧誘」に不特定多数に向けた広告は含まれないという理解がむしろ一般的でした。

しかし、最判平成29年1月24日によれば、「事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできない。」とされました。
この考え方はそのまま4条1項にも使えると思われます。

そして、全ての広告が「勧誘」に当たるとされたわけではないですが、どういう商品か消費者が具体的に想定できるものであればあるほど、この「勧誘」にあたる可能性は高いといえます。
よって、本事例が広告のみのケースであっても取消しの可能性は十分あるでしょう。

そして、可能性がある以上、商材屋は訴えられたり、悪評判を流されたりするのが嫌なので、すんなり話し合いの中で返金に応じたりします。


期間制限
もっとも、この取消権は、商材の内容について誤認があったことに気づいてから1年以内という期間制限があります。
「だめだめな情報商材だった!だまされた!」と思ったら早めに自分で対応するか、弁護士に相談するかをしてください。



今の時代、本当の成功者の秀逸なビジネススキルの情報が本屋さんで2000円もせずに買えます。Youtubeの始め方とか、登録者の伸ばし方とかネットで無料で公開されていたりもしますよね。
情報商材屋さんもそのようなビジネス書とかの知識を寄せ集めて、あたかも自分が発明したような顔で売っていることが多いと思います。
そんなもんです。

このような消費者被害についての相談を受けていますので、被害を受けた方は一度、mitsumura@vflaw.netまでご連絡ください。

このシリーズはまた続きを書いていくつもりです!次は新手のマルチ商法についての記事を出そうかな。。
では!!

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