弁護士みつむらの法律blog

大阪の弁護士です。ネット関連の法律問題(誹謗中傷・知的財産等)や遺産相続関係、労働関係の法律問題についての発信をしています。

カテゴリ: 裁判例紹介

映画「ドラゴンクエスト ユア・ストーリー」(8月2日公開)の製作委員会が、主人公の名前を「小説ドラゴンクエストV」から無断で使用したとして、著者の久美沙織さんから訴えられた事件で、久美さんの請求が棄却されたとのニュースが飛び込んできました。

ところが、「なぜ請求が棄却されたか」について詳しく解説するような記事はあまり見当たりませんので、私なりに著作権法の知識の紹介と共に解説していきたいと思います!

事件の概要をご存じの方は目次で「著作物性が認められなかった理由」の方に飛んでください。

目次

ドラクエ事件の概要

ドラクエのゲームでは主人公の名前を自由に設定できるところ、久美さんは小説版の主人公を「リュケイロム・エル・ケル・グランバニア」として、これのニックネームとしては「リュカ」としていました。

この命名に自身の創作性が認められるべきなのに、映画版ドラクエでは、主人公の名前を「リュカ・エル・ケル・グランバニア」と無断で改変して使ったとして、これが著作権侵害だと主張していたとのことです。

名前としては、かなり長い部類ですし、創作的な感じもするので著作物とされてもおかしくないのでは??と思う方もいるかと思います。

しかしながら、これについて判決では「人物の名称は、思想または感情を創作的に表現し、文芸や美術などに属するとは言えない」とされ、著作物ではないと判断されてしまったようです。

この判決文通りだとすると、人物の名称はどのようなものであっても著作物でないと考えるべきようにも考えられますよね。

では、ここから、なぜこのような判断となったかについて書いていきたいと思います。

著作物性が認められなかった理由

まず、「著作物」と言えるためには、「思想または感情を創作的に表現し、文芸や美術などに属するもの」と言えなければいけません(著作権法第2条1項1号)。

これだけ見るとかなり高尚な芸術でないと著作物ではないのかと錯覚しますが、実際のところ「特に高邁な学問的内容・哲学的思索・文学的薫り等が要求されるものではなく,人の考えや気持ちが現れているものであれば足りると解されている。人の思想・感情のレベルは裁判所で判断すべきものではなく,またしてはならないものであると考えられるので,幼稚園児の絵も著作物たり得る。」と考えられています(著作権法 第3版/中山信弘)。

では、キャラ名についてはどう考えられるでしょうか?

分かりやすく、例えば、ポケモンの「サトシ」の名前を考えてみましょう。

「サトシ」というのは、日本人男性の名前としてよくあるものと捉えられますが、いくらここで例えば「このポケモンのストーリーからすればサトシという主人公の名前はベストであって、長い期間と労力をかけて考え出された名前である」と主張したところで、ありふれた名前としか言いようがなく、また、「サトシ」という名称があらゆる場面で簡単に使用できなくなると考えると「それはダメだろ!」とすぐ分かりそうです。

この点、東京地裁決判平成22年12月21日(廃墟写真事件)では、「廃墟を発見ないし発掘するのに多大な時間や労力を要したとしても,そのことから直ちに他者が当該廃墟を被写体とする写真を撮影すること自体を制限することはできない」と述べられています。
このことからも、著作物性を判断する際には、「いか考えたか、労力を要したか」といったプロセスはほとんど考慮されないと考えられます。

また、キャッチフレーズなどの短文の著作物性について判断された裁判例を紹介しますと、英会話教材キャッチフレーズ事件があります。
「英語がどんどん好きになる」「ある日突然、英語が口から飛び出した!」という宣伝用のキャッチフレーズが著作物だと主張されたのですが、「他の表現の選択肢がそれほど多くなく、個性が現れる余地が小さい場合には、創作性が否定される場合はあるというべきである」として、これらキャッチフレーズの著作物性が認められることはありませんでした。

宣伝用キャッチフレーズという性質も関係していましたが、これと単純な文字量も相俟って「個性が現れる余地が小さい」と考えられたと言えます。

では、「リュケイロム・エル・ケル・グランバニア」は名前としてはかなり長く、奇抜な印象も抱きますが、とはいえ名前として把握される文字の羅列という枠を超えるものではなく、そして名前なので一般論としてそれぞれの文字に何か語義があってそれぞれ組み合わせることで新たな意味が発生するというものでもなく、また、単純に文字量として見ても多いとは言えませんので、個性が現れる余地が小さいと言わざるを得ないと思われます。
名前を、それを考えた人の著作物とすることでその名前を使用できなくなることへの純粋な違和感もありますし、やはり、キャラ名が著作物性を獲得することはできないでしょう。

商標権について

本件で、仮に久美さんが「リュケイロム・エル・ケル・グランバニア」を商標登録していれば、映画版の無断利用について商標権侵害の責任を問えた可能性があります。

商標とは、市場において、自社の商品やサービスを、他社のものと区別して需要者に示すためのいわば「めじるし」であり、商品名やサービス名、あるいはロゴマークなどが商標の代表例です。

キャラ名も商標登録が可能です。

商標は著作物と違って、登録しなければ商標権は認められないところ、久美さんはこれを特に商標として登録していませんでした。

そして、商標権侵害に問うためには、①登録商標の使用または類似範囲での使用及び②商標的使用に該当することが必要とされるため、使用された場合に全てにおいて商標権侵害が認められるわけではありませんが、本件では商標権侵害となる可能性はあると考えられます。

上記要件①②については、またどこかで解説記事を出せればと思います。


今回は以上です!

著作権法は難解で、弁護士でも専門でなければ取り扱えない人はたくさんいると思います。
著作権やネット上のトラブルでお困りの方は、ご相談をお受けいたします(30分5500円税込み)。
お問い合わせは、弁護士法人長堀橋フィル( k-mitsumura@nflaw.jp or 06-6786-8924 )まで!

こんにちは、弁護士の満村です!

今回はとあるYouTuberAととあるYouTuberBが一戦交えた法廷抗争についての第2弾です。
東京地判令和4年10月28日(本訴・令和3年(ワ)28420号、反訴・令和3年(ワ)34162号事件)です。

第1弾は肖像権侵害についての解説でした↓


今回は著作権侵害についてです。
SNSが発達した今、ネット上では日々著作権侵害のオンパレードですが、この記事を機に改めて著作権について学んでいただければ幸いです。

1 事案
YouTuberAはある日の昼間に路上で、YouTuberBが現行犯逮捕される等の様子を撮影することができました。この動画(「本件逮捕動画」)を編集して自らのチャンネルに投稿しました。これについてYouTuberBは肖像権侵害等でYouTuberAを訴えました(本訴)。

そして、YouTuberBは、弁明等の趣旨で本件逮捕動画の一部を基にした動画を新たに作り、これまた自らのチャンネルに投稿しました。
YouTuberAはこれは自分の著作物である本件逮捕動画についての著作権を侵害するとして、反訴しました。

簡単に言うと、
Bの逮捕現場をAが撮影した動画を、後日Bが編集して公開してしまった
ということです。

元の動画、すなわち本件逮捕動画の著作者は誰でしょうか?
当然、撮影したAですね。
これをBが、不当逮捕の弁明等のためとはいえ無断で使用してしまっては著作権侵害となってしまいます。
では、裁判所の判断はどういったものだったでしょうか?

2 裁判所の判断(著作権侵害~引用について~)
(1)どこが争点となったか
上で申し上げた通り、本件逮捕動画はAの著作物です。
そして、Bはこれを一部切り取り、モザイク等を施したりして無断使用しました。

これについては裁判所も著作権侵害を比較的簡単に認めています。
しかし、こういうときによく出てくる「引用」を次に考えます。
他人の著作権を侵害しうる行為でも「引用」に該当すれば適法な利用行為となります。
本件の大きな争点は「引用」です。

以下、裁判所の認定した事実です。
①動画冒頭で「これから公開させていただく動画は私が不当逮捕された時に通りがかったパチスロ系人気YouTuberAさんに撮影され・・・。動画を開始させていただきます。」という導入に続き、
②背景に「当動画はAさんにモザイクなしで掲載された動画と同等のものをプライバシー処理した動画です。」と表示された状態で本件状況が映っている。
③最後に「ご視聴ありがとうございます・・・。」と締めのテロップが入る。
④本件逮捕動画のうちBが逮捕されるなどした生の映像について引用する一方で、Aが独自に作ったテロップ等は引用していない。
⑤本件逮捕動画は早いうちに削除されており、著作者であるAに実質的な不利益が生じていない。


(2)実際の判断
上のような事実を前提として、裁判所は「引用」を認めました。
なので、この点のAの請求は結局認められませんでした。

他にもBはAの動画をいくつか使用していたため著作権侵害の主張はこれ以外にもなされましたが、いずれも「引用」を認めました。要点としては、出所が明示されていること弁明や反論等目的が正当なものであったこと必要な範囲内で使用していることAに実質的な不利益が発生していないこと、です。

3 まとめ

いかがでしたでしょうか。
この記事で言いたかったのは大きく二つ、
①人の撮った動画や画像を勝手に使用すると著作権侵害になる可能性が高い
 →ちょっとくらい大丈夫と思っている人がかなり多い
②正当な目的でお作法を守れば「引用」が認められますが、安易に「引用」が認められることを期待してはならない
 →正当な目的もなく「引用だから大丈夫!」と考える人もけっこういる

です。

また、これを機に「引用」について詳しく勉強されてもいいかもしれませんね。

著作権のトラブル等のご相談やご依頼はこちら(k-mitsumura@nflaw.jp)にご連絡ください。
では!


こんにちは、弁護士の満村です!

今回はとあるYouTuberAととあるYouTuberBが一戦交えた法廷抗争について紹介します。
東京地判令和4年10月28日(本訴・令和3年(ワ)28420号、反訴・令和3年(ワ)34162号事件)です。

まさに現代に生きる我々に「何をしたらだめなのか、何はしていいのか」教えてくれる教科書のような最新裁判例です。
最後まで読んでいただければ幸いです。

1 事案
YouTuberAはある日の昼間に路上で、YouTuberBが警察官に押し倒され制圧されたり、押し問答の末に現行犯逮捕されている様子を撮影することができました。この動画(「本件逮捕動画」)を編集して自らのチャンネルに投稿しました。
YouTuberBはそもそもこの逮捕は不当逮捕であるし、自らの容貌を無断で公表した行為は肖像権侵害に当たるとして提訴しました。

さらにここから興味深い展開ですが、
【事案2】
撮影されてしまったYouTuberBは、本件逮捕動画の一部を基にした動画を新たに作り(不当逮捕の事実やYouTuberAの本件逮捕動画投稿を糾弾するような目的で作成したと思われる)、これまた自らのチャンネルに投稿しました。
YouTuberAはこれは自分の著作物である本件逮捕動画についての著作権を侵害するとして、反訴しました。

このように本件では、
①B→A
肖像権侵害の本訴(名誉棄損・プライバシー権侵害の主張もあり)


②A→B
著作権侵害の反訴


という二重構造が生まれました。


今回の記事では①B→Aのみ扱い、次回の記事で②A→Bをやります。


2 裁判所の判断(肖像権侵害)
(1)判断基準

裁判所は、肖像権侵害に関するこれまでの下級審裁判例の判断基準を整理し、以下のような3類型に区分した上で違法になるケースを示しました。
この整理は従来のものから判断基準を一歩推し進めたものと理解されています(判例時報7月11日号)。

①被撮影者の私的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合において、当該情報が公共の利害に関する事項ではないとき
②公的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合において、当該情報が社会通念上受忍すべき限度を超えて被撮影者を侮辱するものであるとき
③公的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合において、当該情報が公表されることによって社会通念上受忍すべき限度を超えて平穏に日常生活を送る被撮影者の利益を害するおそれがあるとき

(2)当てはめ

本件では、白昼路上での撮影が問題となっており、その内容も被撮影者の現行犯逮捕という屈辱的なものであることから、②の類型に当たることを前提としたうえで、「本件逮捕動画を原告(YouTuberB)に無断でYouTubeに投稿して公表する行為は、原告の肖像権を侵害するものとして、不法行為上違法となる。」と判断されました。

(3)応用的考察
なお、少し応用的なところですが、本件逮捕動画には警察官やYouTuberBの発言のテロップが「逮捕だYO!」「変態(現逮)だYO!」などと嘲笑的につけられていました。
これは、名誉棄損の違法性阻却事由の判断で、公益目的性が認められない理由として使われていました。

しかし、これは肖像権侵害の判断においては触れられませんでした・・・。なぜでしょう?

肖像権侵害の判断に当たっては、「容貌についての情報のみ」が侮辱的かどうかで判断され、それに付された文字情報等を問擬するのであれば名誉棄損とか侮辱の問題として判断してくれ、というメッセージなのでしょうか?
しかし、過去の裁判例では私が担当したものも含め、後に付された文字情報の内容も考慮して「侮辱的だ」ということで肖像権侵害を認めたものもあります。

また、例えば、「YouTuberが自宅で撮影し、自ら公表した動画に映るそのYouTuberの容貌」はどう考えればいいでしょうか?
私的領域での撮影なので①ですか?
それはちょっとおかしいですよね。公表する目的で撮影されていますから、もはやプライバシー権の保護下にある容貌とも思えません。
そうなると、②ということになるでしょう。
ただ、これはYouTuber自ら公表した容貌なので、「容貌についての情報のみ」をもって侮辱的と判断されるケースはあり得ないですよね。
そうなると、やはり、後から付されたテロップのような文字情報も一応考慮に入れて侮辱的かどうかを判断するという枠組みに落ち着きそうです。

3 まとめ

いかがでしたでしょうか。
この裁判例が出たことによって多くの事例で肖像権侵害の有無を判断する際の基準に迷うことは無くなったようにも思えますね。

もっとも、「応用的考察」で述べたように、これからの裁判所の判断を待つしかないかなというようなケースがあるのも事実です。

肖像権侵害について、皆さまはどう考えますか?

次回はこの裁判例の反訴の部分、他人のYouTube動画を勝手に使用した場合の著作権侵害について扱います!
そちらもぜひよろしくお願いいたします。

ご相談やご依頼はこちら(k-mitsumura@nflaw.jp)までご連絡ください。


弁護士の満村です。

最近、捏造された疑いのある誹謗中傷的ツイートに基づいた発信者情報開示請求訴訟が通ったことで、最終的に請求者が反訴を受けたというケースが話題となっています。

発信者情報開示請求訴訟でこの「捏造」がスルーされた原因がどこにあるかはっきりしたことは分かりませんが、
①原告代理人弁護士
②被告となったプロバイダの代理人弁護士
③裁判官
の全員がこれに気づかず、開示判決に至ったということは確かです。

犯人探しをするつもりはありませんが、発信者情報開示請求訴訟を簡単に通してしまう昨今の司法には問題が無いとは言えません。

開示判決=自身に嫌悪感や敵対心を持っている人物に個人情報が特定されるということです。
投稿者側には甚大な精神的負荷が伴います。

私は勿論、違法な誹謗中傷を擁護しませんが、とはいえ、「匿名表現の自由」というものがもう一度考え直されるべきタイミングなような気がしています。
以下詳述しますが、これを重視することは発信者情報開示請求をする側にとっても有益なことです。
なぜなのか今は分からない人も多いかもしれません。最後までお付き合いいただければと思います。

以下、憲法的な表現の自由の話から発信者情報開示請求制度の限界、それから請求側が考えるべきことといったトピックについて見ていきたいと思います。




目次








①憲法上の権利としての匿名表現の自由

憲法21条1項表現の自由を規定しています。

例えば、報道をする自由やネット上で発信する自由も当然ここに含まれてきます。

表現が抑圧された時代への反省もあり、憲法において非常に重要な権利とされます。

ただ、ここで、匿名者による表現の自由は重要な権利として認められるの?名前も出さずに言いたい放題なわけだし重要ではないのでは??という疑問が生まれてきます。
ただ、これを軽視するならば、少しでも不快な発言をした匿名投稿者であれば、簡単に特定をさせたり、警察の捜査対象にさせたりできるようになってしまうかもしれません。

まず匿名表現の自由が憲法の保障下にあるのかについて参考になる裁判例を紹介します。

平成18年10月3日最高裁判所決定は、
とある記者が裁判における証人尋問で自らの取材源が誰か等を証言拒絶したことについて、憲法21条の精神を持ち出しつつ、一定の場合に取材源の秘密は保護に値すると解すべき、としました。
公共のための報道を維持するための情報源の匿名性を支持したわけです。

これよりももっと正面から匿名表現の自由を認めたものとして、
令和2年1月17日大阪地法裁判所判決があります。

これは大阪市ヘイトスピーチ条例が憲法に違反するか問題となった事件ですが、ここで裁判所は、「匿名による表現活動を行う自由は、憲法21条1項により保障されているものと解されるところ・・・」と匿名表現の自由を認めました。

このような判決の流れを見るに、匿名表現の自由は憲法の保障外だとする見解にはもはや無理があるでしょう。

では、これはどこまで重要な権利として認められるべきでしょうか。

この点、立命館大学の市川正人教授は、「政府や多数者から見て好ましくないと思われるような内容の表現活動を行う者は、素性を明らかにすることによって『経済的報復、失職、肉体的強制の脅威、およびその他の公衆の敵意の表明』にさらされる可能性が高いのであるから、素性を明らかにしての表現活動しか認めないことはそのような表現活動を行おうとする者に対して大きな萎縮効果を与えるであろう」と指摘しています(『表現の自由の法理』 日本評論社 2003年)。

また、京都大学の曽我部真裕教授は、「表現の自由の歴史を振り返ってみても厳しい検閲に対抗する手段として、匿名での出版物が大きな役割を担ったのであって、そこからも、匿名表現の自由の重要性を認識することができる」としています(『匿名表現の自由』 ジュリスト 2021年2月#1554)。

こういった学者の見解を見ると、匿名表現の自由の内実はより鮮明に浮かび上がってきます。
そして、その重要性を認識させられます。

匿名だからこそできる表現というのは多岐にわたるはずです。
当然、インターネット上の匿名アカウントによる投稿というのは、現代的文脈で言えば、まさにこの匿名表現の自由の問題のど真ん中に位置付けられるでしょう。
ですので、
「匿名アカウントによる投稿は実名アカウントによるものよりも価値が劣る」とは一概に言えないわけです。

とはいえ、この匿名表現の自由は、a他者の人権との衝突、b現実との衝突を避けられません。

aは簡単に言えば、明らかに違法な誹謗中傷をすれば氏名・住所を開示されることがあるし、損害を賠償しないといけないということです。

では、bとは何でしょう。

②発信者情報開示請求の増加と限界

NTTコミュニケーションズ株式会社が2020年4月30日に出した推計によると、同社内における発信者情報開示請求件数は、増加の一途(直近3年で約2倍)だそうです。

実務家の肌感覚でも分かりますが、発信者情報開示請求件数は増え続けています。
3年で約2倍ですから、実務に支障が出ないはずがないとも考えられるでしょう。

現に、捏造されたツイートや投稿が開示請求訴訟をすり抜けてくる現象まで起きているわけです。

現場の疲弊(または怠惰化?)は現に発生している現実と言えるでしょう。

そうです。

上述したb現実との衝突とは、
ネット上の法的トラブルの飛躍的増加による制度的リソースの限界、それに伴う権利の地盤沈下とも言える現象のことを念頭に置いて指摘しました。

これはある種構造的問題であるが故に、表面的に何か批判しようにも、どうにもならない側面があります。

「裁判官を増やせ!」と言っても予算の問題もありますし中々解決するものではありません。
「プロバイダはもっと人員を割いてまともな仕事をしろ!」と言っても彼らには本業があり、本業部分にリソースが回されることを止めようがない面があります。

そこで、弁護士の立場で私が強調したいのは代理人弁護士の責務です。次に行きましょう。

③発信者情報開示請求を如何に行うべきか

発信者情報開示請求訴訟もその出発点は誹謗中傷被害者から弁護士への依頼であり、「先生こんな投稿をされているんです。特定してどうにかしたいです。」といった相談が想定されます。

ここで弁護士はその投稿を見て、発信者情報開示請求をするのか、削除請求をするのか、などといったメニューを提示し、違法の主張立証が困難なケースでは依頼をお断りしたりすることもあります。

この判断のハードルをある程度高くすべきなのです

例えば、すでに現存していない投稿をもとにした請求なら私であれば依頼をお断りするでしょう。
今回のような捏造も疑われますし、立証が難しかったりして主張が通る可能性も本来高いものではないです。
裁判例に照らして違法だとされる可能性がかなり低そうな投稿についてもその説明をしてお断りすると思います。

「いやいや、弁護士は依頼者の味方でしょ? 匿名表現の自由を重んじるあまり加害者の見方をするの??」と聞こえてきそうです。

ですがそうではありません。

危ない橋を渡るような請求には請求者側に大きなデメリットがあると考えられます。
①開示請求に多くのお金と時間を費やしたのに開示もされず無念だけが残ることや、今回のように②捏造された証拠を根拠としたこと等で反訴を受けるリスクがあること、そして特に強調したいのは、③少しでも不快だと感じる投稿を乱発的に請求対象とすることで「あいつに言及したらやばいぞ」的な評判が立ち「名前を言ってはいけないあの人」状態になって自らの発信力・影響力が大幅に減少することさらには④より一層アンチ感情が膨らむこと、です。

だから私は請求対象は慎重に選んでから請求をすべきだと思います。

代理人弁護士らがこれらを意識して無駄な請求をしなければ上記の制度的限界は少しは解消しないでしょうか?
夢物語でしょうか?
少なくとも、この制度的限界の問題の解決策を裁判所やプロバイダの改革に求めるよりも現実的な気がします。

自戒を込めてこのような提言をしました。

④まとめ

今、ネット上は、「実名VS実名」「実名VS匿名」「匿名VS匿名」なんでもありの戦国乱世です。

正直SNSに毎日浸かれば滅入ってしまいます。

そして、皆様も思ったことはないでしょうか。
「色んな人が色んなことを言っているけど・・・結局何が正しいの・・・?」と。

今回の記事で匿名者による表現をどのように考えるのか、少しクリアに考えられ楽しんでいただけたのであれば幸いです。

私のツイッターアカウントはそろそろこのブログの更新情報発信専用にしようかと思っておりますが、ご相談やご依頼はお受けしていますので、
こちら(k-mitsumura@nflaw.jp)までご連絡ください。

では!

弁護士の満村です!

今回はYouTuberの動画を無断で切り抜いた(キャプチャした)画像をネット掲示板に貼り付けたら発信者情報開示請求を受けてしまった、という場合に気になる損害賠償金額について、参考になる裁判例を紹介したいと思います。

簡潔に、著作権侵害をした場合の損害賠償金額算定等の考え方についての解説をしてから裁判例紹介をしようと思うので、解説が不要な方は下記目次から裁判例の方に飛んでください!

目次
①著作権侵害の賠償金っていくらになるの?
②令和の虎切り抜き画像投稿事件判決の紹介
③まとめ

①著作権侵害の賠償金っていくらになるの?

読者様の中には、「ファスト映画」の著作権侵害事件で巨額の賠償金が認められたことが記憶に新しい方がいらっしゃるかもしれません。 なんと投稿者二人に5億円の損害賠償責任が認められました。 実際のニュース記事はこんな感じです☟

映画を10分ほどの長さに短く無断編集した「ファスト映画」を動画投稿サイトに公開され著作権を侵害されたとして、東宝や松竹、東映などの大手映画会社やテレビ局など13社が無断投稿した男女2人に計5億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。杉浦正樹裁判長は著作権侵害を認め、請求通り全額の支払いを命じた。

出典:ファスト映画の損害額「1回再生で200円」、無断投稿の2人に5億円賠償命令…東京地裁 2022/11/18 配信
まともに支払えば人生崩壊レベルの賠償額です。

この事件で「そもそもなぜこれが著作権侵害なのか」等については前回の記事で解説しています。



しかし、なぜこの金額になったか知っている人は意外に少数かもしれません。

著作権侵害の場合の損害額の計算については著作権法上いくつかの算定基準が与えられています。
損害額の立証困難への救済規定とも言われます。

それが著作権法114条です。

この1項は、「著作権侵害行為によって作成された侵害品の譲渡数量×侵害行為がなければ販売できた物(DVDとか)の単位数量当たりの利益額」という基準を与えています。

また、3項では、「著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」すなわち、「ライセンス料相当額の損害額を請求できる」という基準を与えています。
ネット上でも、この素材を使うには〇〇円みたいな写真とかありますよね。まあ、あんな感じと考えてもらえばいいかと思います。

先ほどのファスト映画判決の記事では、

判決は、2人が著作権を侵害したと認定した上で、損害額についても原告側の主張を認めた。ユーチューブで正規に鑑賞できる映画のレンタル価格が1作品あたり400円を下回らないことなどを踏まえ、1回の再生につき200円が相当と判断した。

とされています。
この「1回の再生につき200円」というのは、YouTube上での各映画作品のレンタル視聴のための価格400円~500円を基準に導いた金額のようですが、ここから3項を適用して総再生回数を掛け算して「著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」を算出したようです。

ただ、これ、レンタル価格があるので導き出せた数字ですよね・・・?

そのような単体でのレンタル価格がないYouTube動画の場合どうなるんでしょうか? それをこれから本記事のメインとなる裁判例の紹介で見ていきたいと思います。

②令和の虎キャプチャ画像投稿事件判決の紹介

東京地方裁判所令和4年11月24日判決です。

「令和の虎」というYouTubeの人気チャンネルの運営会社が原告となり、「令和の虎」のYouTube動画からキャプチャした静止画(「本件静止画」)を自身の複数のブログ記事(「本件各記事」)に大量に貼り付けたブロガーの被告に損害賠償請求をした事件でした。

しかしやはりここで、YouTube動画による収益はあるとはいえ、被告が貼り付けたのは動画そのものではなく画像だし、そもそも売ってる物でもないし、どうやって賠償額を算定するの?という疑問が沸き上がります。

そこで、原告は以下のように主張しました。

権利侵害者が著作権の行使に対して支払わなかった使用料(利用許諾料)相当額は、権利侵害者にとって不当利得であり、著作権者はこの返還を請求することができるところ、法114条 3項の趣旨は、その不当利得の金額を著作権者が受け損害の額とみなして、その賠償を請求することができることとした点にある。
このため、「著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」は、過去における著作物の使用料や業界における料金相場を参考に算定される。 ・・・ 映像コンテンツから静止画をキャプチャした場合の当該静止画の画像利用料については、日本放送協会(以下「NHK」という。)が料金表を公表している。
当該料金表は、「写真として保存された素材か、映像からキャプチャした素材かで複製料が大きく異なる」と断った上で、「国内撮影」、「カラー」のキャプチャ画像の最低額を1カット (枚)あたり2万円に設定している。
被告は、本件各記事において、本件各動画から静止画をキャプチャして利用しているところ、NHKの画像利用料の最低額である1カット(枚)あたり2万円を適用した場合、被告による本件静止画の使用料は、以下のとおり、合計728万円となる。

これを受けて、裁判所は、この原告主張の方向性を概ね認めつつも、被告による本件静止画の使い方が、1本の動画につき30~60枚程度キャプチャ画像を時系列で貼っていき、それぞれ本件静止画ごとに説明を追記するというもので、ほぼ動画を丸ごと把握できる内容になっていたことから、「むしろ動画としてそのまま使用する場合の使用料を基準にすべき」ということを言って最終的に以下のように判示しました。

原告が本件各動画の著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額(法114条3項)の算定に当たっては、映像の使用料に係る各規定を主に参照しつつ、上記各規定を定める主体の業務や対象となる映像等の性質及び内容等並びに本件各動画ないし原告チャンネルの性質及び内容等をも考慮するのが相当である。
加えて、著作権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、使用に対し受けるべき額は、通常の使用料に比べて自ずと高額になるであろうことを踏まえると、原告が本件各動画の著作権の行使につき受ける べき金銭の額に相当する額(法114条3項)は、合計200万円とするのが相当である。

「実際の被害状況的に700万円超えはちょっとやりすぎな感じがするし、まあ、200万円くらいが相当じゃない?」という結論ありきの判決のような気もしますが、このNHKとかのメディアのライセンス料を基準とするやり方は今後も通用していくでしょうね。

本事件では「令和の虎」の動画内容をほぼ説明しきるような画像の使い方だったため、映像のライセンス料が基準となりましたが、掲示板に1枚、2枚画像を貼り付けて批判したりするような使い方だと原告主張のように静止画のライセンス料が基準となり、1枚につき2万円とかになっていくのではないかなと考えられます。

③まとめ

どうでしたでしょうか?

著作権侵害した場合の賠償金ってすごい高いんでしょ?と漠然と思っている人も多かったと思いますが、実際には、侵害した対象の著作物によって全然違ってきたりするんですね。
少しでも参考になれば幸いです。

著作権やネット上のトラブルその他法的トラブルでお困りの方は、ご相談をお受けいたします(30分5500円税込み)。
弁護士法人長堀橋フィル 弁護士満村和樹
( k-mitsumura@nflaw.jp or 06-6786-8924 )まで。

では!


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