弁護士の満村です!
前回の記事では残業代請求の基礎知識や具体的な準備について書きましたが、
今回は、休日や深夜に出勤した場合の給料について簡潔に書きます。
① 休日手当
休日出勤をした場合に支払われる給料は「休日手当」ということになり、通常の給料の1.35倍となります。
ただ、「自分の会社は週休2日だから、土日両方出勤でもしたらものすごい手当が出るのか」と思われた方、ちょっと注意しなければならないことがあります。
ここでいう「休日」というのは、労働基準法35条1項で定められた「法定休日」のことで、これは週1日とされているんです。
あなたの休日が2日であるのは、会社がそう定めてくれているというだけです。
なので、週休2日のあなたが週7日出勤したとしたら、「休日手当」として割増賃金になるのは1日分だけです。
ただ、法律で「休日」と扱われない休日の出勤であっても、その週に40時間以上働いている場合はその出勤は残業扱いとなるので1.25倍の割増賃金になりますよ。
なぜか分からない人は前回の記事も見てみてください。
②深夜労働
午後10時から午前5時までの時間帯に働いていれば、「深夜労働」として、その間の給料は1.25倍となります。
また、深夜労働が残業としてなされた場合(例えば、午前10時から午後11時まで働いたときの最後の1時間)は、残業の割増と深夜労働の割増の足し算として扱われます。
両方25%の割増なので、50%の割増となり、通常の給料の1.5倍で計算します。
また、「休日」に出勤して、それが深夜労働になれば、35%+25%=60%の割増になります。
③大企業の場合の特別手当
あなたの勤める会社が一定の大企業の場合には、残業が月60時間を超えれば1.25倍ではなく1.5倍で残業代を計算することとされています(労働基準法37条1項但書)。
なぜ大企業だけかというと、このルールは現在のところ、労働基準法138条に言う「中小事業主」を除外することとされているからです。
この除外ルールは令和5年4月1日から廃止され、中小事業主も1.5倍ルールに従うことになります。
④まとめ
以上、いかがでしたでしょうか?
そうです。割増賃金の計算は非常に難しいです笑
自分でペンと紙とタイムカードを用意しただけではかなり時間と労力を使う必要があるでしょう。
ただ、前回の記事とこの記事で書いたことを参考にして概算だけでもしてみるのはありです。
思いのほか、未払いの残業代などが見つかるかもしれません。
分からないこと追加で聞きたいという要望があれば、
mitsumura@vflaw.netまでお問い合わせ下さい。
可能な限り質問に答えたいと思います。
ではでは!


前回の記事では残業代請求の基礎知識や具体的な準備について書きましたが、
今回は、休日や深夜に出勤した場合の給料について簡潔に書きます。
① 休日手当
休日出勤をした場合に支払われる給料は「休日手当」ということになり、通常の給料の1.35倍となります。
ただ、「自分の会社は週休2日だから、土日両方出勤でもしたらものすごい手当が出るのか」と思われた方、ちょっと注意しなければならないことがあります。
ここでいう「休日」というのは、労働基準法35条1項で定められた「法定休日」のことで、これは週1日とされているんです。
あなたの休日が2日であるのは、会社がそう定めてくれているというだけです。
なので、週休2日のあなたが週7日出勤したとしたら、「休日手当」として割増賃金になるのは1日分だけです。
ただ、法律で「休日」と扱われない休日の出勤であっても、その週に40時間以上働いている場合はその出勤は残業扱いとなるので1.25倍の割増賃金になりますよ。
なぜか分からない人は前回の記事も見てみてください。
②深夜労働
午後10時から午前5時までの時間帯に働いていれば、「深夜労働」として、その間の給料は1.25倍となります。
また、深夜労働が残業としてなされた場合(例えば、午前10時から午後11時まで働いたときの最後の1時間)は、残業の割増と深夜労働の割増の足し算として扱われます。
両方25%の割増なので、50%の割増となり、通常の給料の1.5倍で計算します。
また、「休日」に出勤して、それが深夜労働になれば、35%+25%=60%の割増になります。
③大企業の場合の特別手当
あなたの勤める会社が一定の大企業の場合には、残業が月60時間を超えれば1.25倍ではなく1.5倍で残業代を計算することとされています(労働基準法37条1項但書)。
なぜ大企業だけかというと、このルールは現在のところ、労働基準法138条に言う「中小事業主」を除外することとされているからです。
この除外ルールは令和5年4月1日から廃止され、中小事業主も1.5倍ルールに従うことになります。
④まとめ
以上、いかがでしたでしょうか?
そうです。割増賃金の計算は非常に難しいです笑
自分でペンと紙とタイムカードを用意しただけではかなり時間と労力を使う必要があるでしょう。
ただ、前回の記事とこの記事で書いたことを参考にして概算だけでもしてみるのはありです。
思いのほか、未払いの残業代などが見つかるかもしれません。
分からないこと追加で聞きたいという要望があれば、
mitsumura@vflaw.netまでお問い合わせ下さい。
可能な限り質問に答えたいと思います。
ではでは!


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