こんにちは!
弁護士の満村です。

今回は、「誹謗中傷、どこからが違法?」シリーズの最終記事になります。

ネット上のなりすましというのは案外被害が多く見受けられます。

例えば、Twitterのアカウントを乗っ取ったり、勝手に同姓同名のアカウントを作って、本人の評価を低下させるような投稿をするというものです。

これは、僕の実体験ですが、
いきなり学生時代の知人女性からLINEで連絡があり、そんなに親しくなかったのに何事?と思って内容を見れば「コンビニでアマゾンのギフト券を買ってください」でした。。
 
では、このなりすましはどういう基準で違法性が判断されるかというと、これまでの記事に書いた通りの名誉棄損やプライバシー侵害の要件を充足しているかによります
ただ、AさんがBさんに「ばか、あほ」と言うのではなく、Bさんに成りすます誰かがBさんとして「僕はばかでーす」と言うことによってBさんの評価を落とすと言うことなので、考えるポイントが少し異なってきます。裁判例と共に説明します。

また、ハッキング等によりアウントを乗っ取った場合はこれらに加えて不正アクセス禁止法違反となり、警察に捕まることがあります。

では、例によってまた裁判例を見ていきましょう。


①女性タレントの人格乗っ取り事案
 原告である元女性タレントの名前でTwitterのアカウントを作り、現役当時にテレビ出演をしていた際の原告の画像を張り付けて以下のような卑猥な発言を繰り返したという事案(東京地判平成28年10月19日)。
 
「最近生活に刺激がなくてテンションが下がっていたんだけど二日前からパンティをはくのをやめたの。そしたらテンションがどんどん上がってきちゃって」
 
「私はこの番組に出たことでセフレ、すなわちセックスフレンドが3人から30人に増えたことかしら。」

判決 
本件各記事は、その内容の多くが卑わいなものであって、しかも、原告の画像を張り付けるなどすることにより、一般通常人を基準として、これらの各記事が原告自身の手で投稿された(いわゆるツイートされた)と受け止められるものであり、
その結果、原告がこのような卑わいな発言をする人物であるとして、原告の社会的信用を損なうものであることが認められる、として、名誉棄損を認めました。

コメント
なりすまし事例での一番の論点は、
「その投稿が人の社会的評価を低下させるか」というよりも、
「一般人からして、その投稿主が本人であると認識されるか」ということになります。
多くの裁判例でもそこが一大争点になっています。

例えば、安倍首相の名前と顔写真を使ってアカウントを作り、
「私、昨日からパンティはいてないのよー」と投稿したところで、それを本当に安倍首相の投稿と思うことはまず無いでしょう。
元女性タレントという肩書があったからこそ、上のような投稿に真実味が出たのです。

②風俗店店長へのなりすまし  
 何者かが、とある風俗店の店長になりすまし、「当店スタッフの言うことだけ信じましょう」、「日本人は韓国人の言いなりになりましょう」、「当店ではMERS感染の心配をする必要はありません、その理由は私がそう言ってるからです」という書き込みを行ったという事案(東京地判平成28年1月25日)。
 
これは文字だけで、顔写真は上げられていない。

判決
本件掲示板への投稿は全て匿名でされており、投稿するに当たってあえて実名を告げる者はいないと考えられるから、
冒頭に「□□の経営者です。」などと名乗っている本件投稿を見て、
それが本物の□□の経営者によって書き込まれたものと信じる者は、少なくとも、こうしたスレッドを閲読する者の間ではほとんどいないこと、
また、上のように自分の店の評価を落とすような投稿をまさか店長がするわけがないだろうと考えられることを考慮して、請求は棄却された。

コメント
その投稿が本人のものか、なりすまし犯のものかを見分けるときには、やはり、その人がそういう投稿をしそうなのか、という点が重視されていますね。

③エッチなお姉さんに勝手にされていた事案

 何者かが、被告の運営する出会い系サイトに原告の女性を男性との出会いを求める女性として掲載し、このサイトを閲覧した複数の男性に原告の電話番号を教えたため、それらの男性から原告が電話を受けるなどした事案(東京地判平成18年8月30日)。
 年齢・居住地や「お姉系、とにかくエッチです」などと掲載されていた。
 被告は、原告から最初に電子メールで本件情報の削除要請を受けた2日後に本件情報を削除しているが、原告は、被告には削除要請を受けてすぐに削除すべき義務があったと主張し慰謝料を請求した。


 判決
原告による最初の削除要請から削除までに2日間が経過したことが長期に過ぎるということはできず、被告が本件情報を削除する義務を懈怠したということはできない、とされた。

コメント
自分の情報があらぬ形で掲載されてしまえば、かなりの精神的苦痛を受けてしまうでしょう。

この場合、まずは迅速にサイト運営者に削除要請をするべきですが、運営者が事実を確認したにもかかわらず、必要な対応を取らない場合には慰謝料を支払う義務がありうることがこの裁判例から分かります。
ただ、事実確認に要する時間や、技術上の問題も考慮され、さすがにすぐに削除しないことをもって慰謝料が発生することはないと判断されていますね。

④最後に

「誹謗中傷、どこからが違法?」シリーズいかがでしたでしょうか。

「こういう事案が裁判になっているのか」「こういう判断がされているのか」など、
役に立つ情報が提供できたのであれば幸いです。

また、法律相談は、mitsumura@vflaw.netまで、お願い致します!

ではでは!