こんにちは、弁護士の満村です!
今回はとあるYouTuberAととあるYouTuberBが一戦交えた法廷抗争について紹介します。
東京地判令和4年10月28日(本訴・令和3年(ワ)28420号、反訴・令和3年(ワ)34162号事件)です。
まさに現代に生きる我々に「何をしたらだめなのか、何はしていいのか」教えてくれる教科書のような最新裁判例です。
最後まで読んでいただければ幸いです。
1 事案
YouTuberAはある日の昼間に路上で、YouTuberBが警察官に押し倒され制圧されたり、押し問答の末に現行犯逮捕されている様子を撮影することができました。この動画(「本件逮捕動画」)を編集して自らのチャンネルに投稿しました。
YouTuberBはそもそもこの逮捕は不当逮捕であるし、自らの容貌を無断で公表した行為は肖像権侵害に当たるとして提訴しました。
さらにここから興味深い展開ですが、
【事案2】
撮影されてしまったYouTuberBは、本件逮捕動画の一部を基にした動画を新たに作り(不当逮捕の事実やYouTuberAの本件逮捕動画投稿を糾弾するような目的で作成したと思われる)、これまた自らのチャンネルに投稿しました。
YouTuberAはこれは自分の著作物である本件逮捕動画についての著作権を侵害するとして、反訴しました。
このように本件では、
①B→A
肖像権侵害の本訴(名誉棄損・プライバシー権侵害の主張もあり)
②A→B
著作権侵害の反訴
という二重構造が生まれました。
今回の記事では①B→Aのみ扱い、次回の記事で②A→Bをやります。
2 裁判所の判断(肖像権侵害)
(1)判断基準
裁判所は、肖像権侵害に関するこれまでの下級審裁判例の判断基準を整理し、以下のような3類型に区分した上で違法になるケースを示しました。
この整理は従来のものから判断基準を一歩推し進めたものと理解されています(判例時報7月11日号)。
(3)応用的考察なお、少し応用的なところですが、本件逮捕動画には警察官やYouTuberBの発言のテロップが「逮捕だYO!」「変態(現逮)だYO!」などと嘲笑的につけられていました。
これは、名誉棄損の違法性阻却事由の判断で、公益目的性が認められない理由として使われていました。
しかし、これは肖像権侵害の判断においては触れられませんでした・・・。なぜでしょう?
肖像権侵害の判断に当たっては、「容貌についての情報のみ」が侮辱的かどうかで判断され、それに付された文字情報等を問擬するのであれば名誉棄損とか侮辱の問題として判断してくれ、というメッセージなのでしょうか?
しかし、過去の裁判例では私が担当したものも含め、後に付された文字情報の内容も考慮して「侮辱的だ」ということで肖像権侵害を認めたものもあります。
また、例えば、「YouTuberが自宅で撮影し、自ら公表した動画に映るそのYouTuberの容貌」はどう考えればいいでしょうか?
私的領域での撮影なので①ですか?
それはちょっとおかしいですよね。公表する目的で撮影されていますから、もはやプライバシー権の保護下にある容貌とも思えません。
そうなると、②ということになるでしょう。
ただ、これはYouTuber自ら公表した容貌なので、「容貌についての情報のみ」をもって侮辱的と判断されるケースはあり得ないですよね。
そうなると、やはり、後から付されたテロップのような文字情報も一応考慮に入れて侮辱的かどうかを判断するという枠組みに落ち着きそうです。
3 まとめ
いかがでしたでしょうか。
この裁判例が出たことによって多くの事例で肖像権侵害の有無を判断する際の基準に迷うことは無くなったようにも思えますね。
もっとも、「応用的考察」で述べたように、これからの裁判所の判断を待つしかないかなというようなケースがあるのも事実です。
肖像権侵害について、皆さまはどう考えますか?
次回はこの裁判例の反訴の部分、他人のYouTube動画を勝手に使用した場合の著作権侵害について扱います!
そちらもぜひよろしくお願いいたします。
ご相談やご依頼はこちら(k-mitsumura@nflaw.jp)までご連絡ください。

今回はとあるYouTuberAととあるYouTuberBが一戦交えた法廷抗争について紹介します。
東京地判令和4年10月28日(本訴・令和3年(ワ)28420号、反訴・令和3年(ワ)34162号事件)です。
まさに現代に生きる我々に「何をしたらだめなのか、何はしていいのか」教えてくれる教科書のような最新裁判例です。
最後まで読んでいただければ幸いです。
1 事案
YouTuberAはある日の昼間に路上で、YouTuberBが警察官に押し倒され制圧されたり、押し問答の末に現行犯逮捕されている様子を撮影することができました。この動画(「本件逮捕動画」)を編集して自らのチャンネルに投稿しました。
YouTuberBはそもそもこの逮捕は不当逮捕であるし、自らの容貌を無断で公表した行為は肖像権侵害に当たるとして提訴しました。
さらにここから興味深い展開ですが、
【事案2】
撮影されてしまったYouTuberBは、本件逮捕動画の一部を基にした動画を新たに作り(不当逮捕の事実やYouTuberAの本件逮捕動画投稿を糾弾するような目的で作成したと思われる)、これまた自らのチャンネルに投稿しました。
YouTuberAはこれは自分の著作物である本件逮捕動画についての著作権を侵害するとして、反訴しました。
このように本件では、
①B→A
肖像権侵害の本訴(名誉棄損・プライバシー権侵害の主張もあり)
②A→B
著作権侵害の反訴
という二重構造が生まれました。
今回の記事では①B→Aのみ扱い、次回の記事で②A→Bをやります。
2 裁判所の判断(肖像権侵害)
(1)判断基準
裁判所は、肖像権侵害に関するこれまでの下級審裁判例の判断基準を整理し、以下のような3類型に区分した上で違法になるケースを示しました。
この整理は従来のものから判断基準を一歩推し進めたものと理解されています(判例時報7月11日号)。
①被撮影者の私的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合において、当該情報が公共の利害に関する事項ではないとき
②公的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合において、当該情報が社会通念上受忍すべき限度を超えて被撮影者を侮辱するものであるとき
③公的領域において撮影し又は撮影された情報を公表する場合において、当該情報が公表されることによって社会通念上受忍すべき限度を超えて平穏に日常生活を送る被撮影者の利益を害するおそれがあるとき
(2)当てはめ
本件では、白昼路上での撮影が問題となっており、その内容も被撮影者の現行犯逮捕という屈辱的なものであることから、②の類型に当たることを前提としたうえで、「本件逮捕動画を原告(YouTuberB)に無断でYouTubeに投稿して公表する行為は、原告の肖像権を侵害するものとして、不法行為上違法となる。」と判断されました。
(2)当てはめ
本件では、白昼路上での撮影が問題となっており、その内容も被撮影者の現行犯逮捕という屈辱的なものであることから、②の類型に当たることを前提としたうえで、「本件逮捕動画を原告(YouTuberB)に無断でYouTubeに投稿して公表する行為は、原告の肖像権を侵害するものとして、不法行為上違法となる。」と判断されました。
(3)応用的考察
これは、名誉棄損の違法性阻却事由の判断で、公益目的性が認められない理由として使われていました。
しかし、これは肖像権侵害の判断においては触れられませんでした・・・。なぜでしょう?
肖像権侵害の判断に当たっては、「容貌についての情報のみ」が侮辱的かどうかで判断され、それに付された文字情報等を問擬するのであれば名誉棄損とか侮辱の問題として判断してくれ、というメッセージなのでしょうか?
しかし、過去の裁判例では私が担当したものも含め、後に付された文字情報の内容も考慮して「侮辱的だ」ということで肖像権侵害を認めたものもあります。
また、例えば、「YouTuberが自宅で撮影し、自ら公表した動画に映るそのYouTuberの容貌」はどう考えればいいでしょうか?
私的領域での撮影なので①ですか?
それはちょっとおかしいですよね。公表する目的で撮影されていますから、もはやプライバシー権の保護下にある容貌とも思えません。
そうなると、②ということになるでしょう。
ただ、これはYouTuber自ら公表した容貌なので、「容貌についての情報のみ」をもって侮辱的と判断されるケースはあり得ないですよね。
そうなると、やはり、後から付されたテロップのような文字情報も一応考慮に入れて侮辱的かどうかを判断するという枠組みに落ち着きそうです。
3 まとめ
いかがでしたでしょうか。
この裁判例が出たことによって多くの事例で肖像権侵害の有無を判断する際の基準に迷うことは無くなったようにも思えますね。
もっとも、「応用的考察」で述べたように、これからの裁判所の判断を待つしかないかなというようなケースがあるのも事実です。
肖像権侵害について、皆さまはどう考えますか?
次回はこの裁判例の反訴の部分、他人のYouTube動画を勝手に使用した場合の著作権侵害について扱います!
そちらもぜひよろしくお願いいたします。
ご相談やご依頼はこちら(k-mitsumura@nflaw.jp)までご連絡ください。

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