弁護士みつむらの法律blog

大阪の弁護士です。ネット関連の法律問題(誹謗中傷・知的財産等)や遺産相続関係、労働関係の法律問題についての発信をしています。

2021年01月

弁護士の満村です!

ネットの利用が拡大するにあたって増えている問題として著作権の問題があります。

伝統的には著作権は大型紛争(映画、有名な絵画、人気キャラクター等を巡る盗作、無断転載など)が主流で、これらを通じて裁判例も蓄積されてきたという印象ですが、最近はネットの広がりの中で必然的に小型紛争が日々発生しているという分野になってきています(勿論、弁護士を利用するほどの案件は多くないと思いますが)。

実は、著作権法ふくむ知的財産法は司法試験の選択科目(他には、倒産法、税法等)なのですが、選択科目であるがゆえに知的財産法についてあまり知識の無い弁護士はけっこういます(ちなみに私は知的財産法選択でした)。

で、弁護士でもそうですから当然法律家でない方の知識レベルも高いとは言えず、それ故、あまりよくわからない中で「著作権侵害だ!」と言ってみたり、実は他人の著作権を侵害しているコンテンツを知らず知らずのうちに享受してしまったりしています。

そんなこんなで、著作権についての発信をしようと思うわけですが、今回はTwitterにおける「ツイート」にまつわる著作権侵害について書いていきたいと思います。

“人のツイートを拡散したらその投稿者の著作権を侵害するか”ということが議論の対象です。

場合分けして、
①リツイート
②ツイートのスクショ等を添付してのツイート
③パクツイ(他人の投稿内容を自分の投稿として発信する行為)
を見ていきます。


1 著作物性

著作権侵害が認められるためには、大前提として、対象のコンテンツが法的に「著作物」と認められる必要があります。

この「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています(著作権法第2条1項1号)。

ただ、これだと少しわかりにくいので、「その人の個性が現れている表現行為」くらいに考えてもいいと思います(多少法的な厳密さは失われますが)。

では、ツイートのような単なる文章が著作物性を持つことはあるのでしょうか。

掲示板への書き込みを書籍に収録したことが問題となった東京高判平成14年10月29日によると、「著作物性が認められるための創作性の要件は厳格に解釈すべきではなく,むしろ,表現者の個性が何らかの形で発揮されていれば足りるという程度に,緩やかに解釈し,具体的な著作物性の判断に当たっては,決まり文句による時候のあいさつなど,創作性がないことが明らかである場合を除いては,著作物性を認める方向で判断するのが相当である。」と著作物性は緩やかに理解されています。

ツイートも単なる事実を述べたものや単なる挨拶のようなものではなく、その人の個性が現れたようなものであれば著作物性が認められるでしょう。
例えば、「今人気のカレーのお店に行ってきました!」くらいでは単に事実の報告であって著作物にはならないかと思いますが、そのカレーを自分なりにレビューするなどひと手間加われば著作物性が認められうるツイートになります。

2 著作権侵害

では、著作権を侵害するというのはどういう状態のことを言うのでしょう。

ここが著作権法の難しいところですが、著作物性が認められるとその著作物にはいろいろな権利が発生し、これらをまとめて著作権や著作者人格権などと言うことになります。
単に「著作権侵害だ!」と言っても、著作権法を知っている人からすると、「なに権について言っているんだこの人は・・・?」と悩むことになります。

全てを紹介できないので、ここではネットにおけるツイートの利用に関係しそうな公衆送信権複製権、氏名表示権を取り扱います。

公衆送信権・・・著作物をネットなどで公衆に対して送信し多くの人が見られるようにする権利

複製権・・・著作物を様々な媒体でコピーする権利

氏名表示権・・・自分の著作物を公表する時に、著作者名を表示するかしないか、表示するとすれば実名とするか変名とするかを決定する権利(著作者人格権)

名前の通りなので案外権利の中身は分かりやすいですね。
 (ちなみに、これら以外にも、音楽を演奏する権利、演劇を上演する権利、彫刻などを展示する権利なんかもあるんですよ。)

そして、①~③どれであっても、他人の著作物たるツイートをネットを使って公衆に送信し、また、同じ内容のツイートを自分のアカウント上に別途表示させているわけですからコピーしていることになります(①リツイートについては、全く同じツイートのTwitter上での表示させ方を変えるだけだという考え方から公衆送信権と複製権侵害を否定する向きがありますが分かりやすさの為ここでは捨象させてください)。

それでは、①~③は全てツイートをした人の上記権利を侵害することになってしまいそうですね。
ただし、これは法律の基本的な考え方の現れと言えますが、「本人が承諾しているならいいじゃない」という法理が適用されます。でも、「おれは承諾してないよ!」と言えば承諾していないことになるのか?
以下、Twitterの利用規約を見てみます。

Twitterの利用規約はいちいち長くてなんだかよく分からないと思った人も多いかと思いますが、
まず、
“ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社があらゆる媒体または配信方法を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、・・・配信するための、世界的かつ非独占的ライセンスを当社に対し無償で許諾することになります。このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、ご自身のツイートを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。”(一部省略)
と書いています。
「え、じゃあ使い放題?」と思われた方もいるかもしれないのですが、利用規約にはさらに、
“ユーザーは、本サービスまたは本サービス上のコンテンツの複製、修正、・・・、または他の形での使用を望む場合には、Twitterサービス、本規約・・・に定める条件により認められる場合を除いて、当社が提供するインターフェースおよび手順を使用しなければなりません。”(一部省略)
と書いており、
「Twitter社が認める方法で使えよ」と読めます。
なので、Twitter上で明確に認められている「①リツイート」は既に投稿者の承諾を得ていてるのでOKになります。

なぜこれが認められているかを実質面で考察するとすれば、ツイートをその状態のまま表示させるのであれば誰が書いたものか分かるそのツイートが拡散されれば多くの場合投稿者にとってプラスになるそもそもその投稿者はツイートという形式で世界中に向けて自ら発信している、といったことが言えます。
そうだとすると、「②ツイートのスクショを添付してのツイート」も、だれの投稿か分かるし、その投稿者が発信したままの状態で拡散するというもので、いわゆる引用リツイートとほぼ同じですからOKと考えることができます。

しかし、この考えには落とし穴が無いわけではありません。
この②では、スクショ画像が改変されている可能性がある投稿者本人がツイートを消した場合にも拡散することができるのでその場合明らかに投稿者の意思に反する拡散になってしまう引用リツイートと違って見た人が元ツイートにワンクリックで容易にたどり着けるものでないため投稿者の利益とはなりにくい(むしろ晒されるだけになってしまう)等の問題があり、やはり引用リツイートとは性質が異なるため、Twitter社がこれを明確に禁止する可能性や裁判所が違法認定する可能性も無くは無いと思います。

Twitter社が明確に禁止しなくても、やはり「あまりしない方がいいこと」と言えるかもしれません。

これは難しい議論で、今後考え方は流動していきそうですが、このような著作権法について考える材料が少し提供できたのであれば幸いです。


あ、忘れていましたが、「③パクツイ」がありましたね。

言うまでもなくアウトです。

完全な盗用なので、利用規約により承諾が得られているものとも考え難く、他人の投稿から他人の名前を削って自分の投稿のように発信するものなので明らかに氏名表示権を侵害します。

バズっている投稿を見て、「あ、私もこれをやれば注目されるかも」と考えてしまうのは分からなくもないですが、やめた方が無難です。
「少し表現を変えればいいのか?」という疑問も湧くところですが、それについてはまた機会があれば記事にできればなと思います。

今回の記事は以上です。
もし著作権についての法律相談がありましたら受け付けておりますので、ご連絡ください。
場合によっては、削除請求や損害賠償請求が考えられますし、逆にそれらの請求を受けてしまったということもあり得ます。
ご相談はmitsumura@vflaw.netまで。

メールでの簡単な相談は無料でやっております。具体的な検討に入る場合には有料相談(30分3000円)とさせていただいております。電話やZoom等でも対応していますよ。
また、自分やそのご家族など当事者としての相談に限定させていただいておりますので、「自分には関係ないけどこれってどうなの?」などという相談は申し訳ありませんがお断りさせていただいております。

ではでは!

弁護士の満村です!

ネットにおける消費者被害の解説記事第2弾です。
つい最近も、とある界隈では有名なナントカ社長さんが高額情報商材を売り出したことが物議を醸していましたね。

あくまでも一般論ですが、情報商材の危険性の一つに、お金を支払ってから中身を見るまでその商品の質があまりよく分からない、ということがあるでしょう。
甘い宣伝文句で疲れた心に火をつけられたその時は夢中でお金を支払ってしまうのですが、いざ中身を見てみると「使い古されたビジネスノウハウだった」「こんなことで何かが変わるわけない」といった悲劇に気づきます。

今回は、そんな情報商材販売からさらにマルチ商法に引き込む比較的新しいマルチのやり方を紹介し、特定商取引法にも触れたいと思います。

この「比較的新しいマルチ」というのは「後出しマルチ」というやつです。
今回の事例は前回の記事の事例の続きになります。前回の記事をご覧になっていない方はぜひご覧ください(短い記事です)。



事例
Youtube運用についてのDVDをXから100万円で購入したYは、早とちりで会社も辞めてしまった上に、そのDVDがゴミ商材だったことに気づく。
焦ったYはXに連絡し、「これではさすがに稼げないでしょ!貯金もほとんどないし、会社も辞めたし、どうすればいいんですか!」と泣きついた。
するとXは、「いやいや、Yさん。大丈夫です。そのDVDを次はYさんが他の人にいっぱい売ればいいんですよ。売ったお金の半分はYさんのものになります。実際のところYoutubeをやるより稼げますよ。頑張ってください。」と言ってきた。
俄然燃えてきたYは昔の知り合いに連絡を取り始めた・・・。


これが後出しマルチです。
最初は自分にとって有益な商材だと思わせて買わせるものの、ゴミだと気づいた後マルチ商法に転じるというものです。 
もしこれが、特定商取引法にいう「連鎖販売取引」に当たるのであれば、クーリングオフや中途解除をできるわけですが、後出しマルチは、連鎖販売取引に必要となる「特定利益を収受し得ることをもって誘引」という要件に基本的に該当しないことになります。
この要件に該当するためには、例えば、当初からXがYさんに「DVDを購入する人を1人紹介するごとに、紹介手数料として5万円があなたに支給されますよ」等と誘い、DVDを購入させることが必要とされるのです。
しかし、この事例では、最初はYさん自身の啓発の為にYさんはDVDを購入したのでした。

特定商取引法の適用が無ければ、前回の記事で説明したように、①不実告知や②断定的判断の提供があったとして消費者契約法により当初のDVD販売契約の取消しを主張することになるでしょう(残念ながらこれら要件を充たさないという事例も多くあるでしょう)。また、この場合、商材の内容の誤認に気づいた時から1年間の期間制限がありますので、連鎖販売に巻き込まれている頃にはこれも不可ということになりかねません。
どれだけ早く冷静になれるのかの勝負かもしれませんね。。



情報商材は、それによって大きな学びを得られたという人もいるかとは思いますが、他方で大きな危険の入り口でもありえます。
最近では、それほど高額ではない商材を買ったところ、すぐに「プレミアムプラン」みたいな高額サービスを勧められ、結局多額の金銭を支払わされるという事例も耳にします。
そもそも安価な最初の商品・サービスではあまり得られるものは無く、初めから「プレミアムプラン」みたいな上位サービスを受けることが前提とされているのであれば、宣伝・勧誘の仕方次第では詐欺にすらなり得るでしょう。

何にしても、いつの時代も詐欺師はいますし、やり手の起業家等の皮を被った詐欺師もいます。

また、そもそも情報商材って必要ですか?
教材を買って、よくわからないワークショップを受けている時間に、今いる職場でめちゃくちゃ頑張って、場合によっては先輩にも教えを請いながら、目に見える結果を出すことが一番効率的な自己啓発ではないでしょうか。


今回は以上です。
消費者トラブルに巻き込まれているかも?と思われたら、まず弁護士に相談してみるのもいいと思います。

メールでの簡単な相談は無料で受け付けています(踏み込んだ具体的な相談になる段階では有料相談とさせていただいております。情報商材屋さんではないので、知らないうちに有料になっていた、みたいなことはないのでご安心ください)。
mitsumura@vflaw.netまで。

ではでは

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