弁護士みつむらの法律blog

大阪の弁護士です。ネット関連の法律問題(誹謗中傷・知的財産等)や遺産相続関係等の法律問題についての発信をしています。

2020年11月

弁護士の満村です。

以前から総務省において、「発信者情報開示請求制度」の簡易・迅速化の議論がなされてきました。

そして、令和2年11月12日に行われた「発信者情報開示の在り方に関する研究会(第10回)」において最終とりまとめ(案)が出されました。現在、意見公募中です。

案なので当然ここに書かれていることが全て制度化するわけではありませんが、おそらく書かれている内容の一部について制度化が行われるでしょう。

と、いうことで、今回は取り急ぎその内容を簡潔に書きたいと思います。あまり案ごとの場合分けを重ねて分かりにくくなるのも嫌なので、メインの部分の解説とします。以下で解説する内容はおそらく制度化されるんだろうなあと思われるものです。

1.開示対象情報の拡大

まず、令和2年8月にすでに省令が改正され、開示対象となる発信者情報の中に「電話番号」が含まれました。
積み残しとして議論の対象となっていたのが「ログイン時情報」です。
ブログにしてもSNSにしても、ほとんどのコンテンツで、IDとパスワードを打ち込みログインします。
そのログインのときにネットへの通信が発生するので、その通信に関するIPアドレス等も開示対象とするというものです。

権利侵害を発生させているのはあくまで個別の記事やツイートなどですから、その投稿の通信に関するIPアドレス等が出れば足りるのですが、それが消去されているなどして残っていないとき用ということです。
問題の投稿は結構前になされている。でもログインはこれまで定期的にされている。という場合に有効です。

ただ、この投稿をしたのと、このログインをしたのが別人だったらどうするの?という疑問もありますので、双方の関連性を要求するなど何らかの限定を付すことが適当であるとされています。
公募された意見も踏まえて最終的に詰めるのでしょう。

2.新たな裁判手続きの創設等

ここが議論の本丸でしょう。
以下、Twitter等のコンテンツプロバイダをCP、OCN等のアクセスプロバイダをAPとします。
今までは、
CPへの仮処分→APへの本案訴訟→発信者への損害賠償請求訴訟等
と、時間とお金をかけて3段階の措置をとらなければなりませんでしたが、
最終案では、
裁判所への開示命令申立→発信者への損害賠償請求訴訟等
と、かなり簡単な非訟手続のみで発信者情報を開示することを想定しています。
 ※非訟手続き=裁判所が当事者の主張に拘束されず、その裁量によって将来に向かって法律関係を形成する手続。

この最終案においては、最初はCPに開示命令申立の通知がいくのですが、CPがこれに対して発信者の使っているAPを特定し、そのAPにIPアドレスやタイムスタンプといった発信者の発信の形跡を提供し、APが発信者の氏名住所等を割り出し、開示命令がなされればそれに応じて情報を開示するという流れを想定しています。

もっとも、これでは、「発信者の意見はどうなるの??」となりますよね。
この点、開示命令申立を受けてプロバイダは、従前の通り発信者に意見照会を行い、その意見を考慮することになりそうです。

そして、最終的に裁判所が開示相当と判断し、開示命令がされれば、プロバイダは開示命令に応じるか、異議申し立てを行うかの判断をすることになります。
異議申し立てがなされればAPへの訴訟手続に移行します。

この異議申立権を発信者にも付与するなどの意見もあったのですが、最終的にそれは採用されなさそうです。
この点、「制度的には異議申立てについては直接の当事者であるプロバイダが最終的に決定すべき事項ではあるものの、発信者から非訟手続における開示決定に対して異議申立てを希望する意向が示された場合には、プロバイダは可能な限り発信者の意向を尊重した上で、個別の事案に応じた総合的な判断により異議申立ての要否を検討することが望ましいと考えられる」とされています。

3.任意開示の促進
このような裁判手続のみならず、当事者間における任意の開示の促進も重要と位置付けられています。

この点、「権利侵害が明らかである場合には、プロバイダが迷うことなく開示の判断を行いやすくする観点から、例えば、要件該当性の判断に資するために、プロバイダにアドバイスを行う民間相談機関の充実や、裁判手続において要件に該当すると判断された事例等をガイドラインにおいて集積するなどの取組が有効であると考えられる」とされています。

4.雑感
ネットの誹謗中傷における権利救済が前進した点、大変喜ばしいことです。
もっとも、発信者情報の開示手続がかなりスムーズになる一方で、当然、発信者側のストレスは増えることになりそうです。
適切な制度利用を呼び掛けると同時に、濫用的利用の抑制は課題となってくるでしょう。

また、損害額についてですが、発信者の特定までに使う弁護士費用は抑えられることになるでしょうから、最終的な損害賠償請求額はおのずと抑えられることになります(というより、これまで高額な特定費用を発信者が押し付けられるという状態がどうも苦々しく思わざるを得ないものでした)。

あとは最終的な制度化を待ちましょう。適宜情報発信をしていきます。

また、現在ネット上の誹謗中傷についての相談をお受けしています。
mitsumura@vflaw.net
までご連絡ください。

では!




弁護士の満村です!

最近では、発信者情報開示請求が飛び交っており、もはやそれを傍観する人も「なんと人の個人情報の儚いことか」と、個人情報の重みの低下を主観的に感じとってしまっているかもしれません。

しかし、そんなことはありません。
デジタルタトゥーという言葉もある時代、個人情報の重みはむしろどんどん増しているはずです。

今回は、発信者情報開示請求訴訟において、個人情報の重みを軽視してしまった人の裁判例を紹介します。開示を受ける「正当な理由」が否定され、請求棄却となりました。
東京地方裁判所 平成25年04月19日判決です。 

1 事案の概要

 2ちゃんねるでなされた投稿が、原告の人格権ないし著作権を侵害したとして、原告が、被告(プロバイダ)に対し、氏名不詳者の発信者情報である氏名又は名称、住所、電子メールアドレスの開示を求めた事案。  
本件に関して、権利侵害を主張する原告はあろうことか自身のブログに以下の記事を掲載しました。

(ア) 氏名住所が分かり次第、弁護士とは別に探偵や興信所があなたの全てを調べます。家族構成、勤め先、学校、資産背景など調査します。   
(イ) 卑怯な小心者は、表舞台に引きずり出して、晒し者にして差し上げますよ。どんな奴か皆で拝見しましょうね。   
(ウ) プロバイダー全社の開示請求終了  実名が公に公表されてもプライバシーの侵害にはあたりませんよ。   
(エ) 月末までの告知が過ぎたので、今月から本格的に次のステージに進みます。バーチャルな世界で特定した人を集中的に攻撃していた方達が、今度は現実の世界では自分たちが今度は追いつめられて行く訳だ。それも一人ずつジワリジワリと、私のネット専門の代理人が追い詰めて行く。私だったら毎日落ち着いて寝る事もできないかもしれないね。家族がいれば、その不安が倍以上になってしまうだろう。   
(オ) あなたは喧嘩する相手を間違えてしまいましたね。昔、私が狩猟をしていた時の「イノシシ狩り」にこの作業は似ていると思った。   ・・・   さあ、次のステージは「ショータイム」になりそうですね。不動産投資業界に、あなたを知る人が大勢いるでしょうね。全てを暴露して差し上げますよwww   
(カ) 先月一杯までは、私には名前を知らせず、弁護士側だけで処理するはずだった。それに従っていれば穏便に済ませて、名前も世間に公表されなかったのにね。   

これについて指摘を受けた原告は、裁判の中で弁解として、平成25年1月21日付の陳述書を提出。
その中で、  
(ア) 私に対する書き込みに、私や家族は長年苦しめられてきました。ですので、発信者に対し法的措置を執ることを決めた際、やっとこのような理不尽な仕打ちに対抗することができる、と嬉しくなりました。   
(イ) その勢いとお酒も手伝って、発信者をさらし者にするとか、今回の訴訟をイノシシ狩りにたとえるようなブログ記事を書いてしまいましたが、もちろん違法なことをするつもりはまったくありません。発信者や発信者の家族の生命に危害を及ぼすこともありませんし、発信者をさらし者にしたり、家族や職場に対する嫌がらせなんてしません。   


このような弁解をしたにもかかわらず、原告は、平成25年2月9日、「ネットの世界だけで好き放題言っていた小心者のグズ奴らが誰なのか、名前が公開される時が来ました!昨年の8月から結構時間が掛かったのは、奴らグルになって証拠資料を集め、言い逃れをしてジタバタしてたので時間が掛かりました。ここからが本番で、全ての首謀者達を公開します!お楽しみに!」という内容のブログ記事等をさらに掲載するに至りました。   

2 裁判所の判断

法4条2号(プロ責法)は、損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があることを、発信者情報開示請求を認める要件の1つとしているが、
法4条3項が、発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならないと規定していることからすれば、少なくとも、発信者情報の開示請求をしている者に、開示を求めている発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をする意図があると認められる場合には、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由はないと解するのが相当である。

そこで検討するに、原告が、発信者に対して損害賠償請求等をする意図を有していること自体は否定しないにしても、上の通り、原告は、自身のブログにおいて、発信者情報を取得した後、探偵等をつかって全てを調べる、晒し者にする、全てを暴露する、名前を世間に公表するなどと繰り返し投稿し、被告からこれらのブログ記事について指摘を受けると発信者情報を不正使用する意図はない旨の陳述書を証拠提出したが、その後も、自身のブログにおいて、発信者の名前を公表する旨の投稿をしているのであり、かかる事実経過に照らせば、原告において、開示を求めている発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をする意図を併せ持っているものといわざるを得ない。   

以上によれば、原告には、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとは認められない。 よって、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないから棄却する・・・。



「個人情報晒してやる!」などと言っている人への個人情報の開示が拒まれることなど当たり前と言えば当たり前なのですが、いざ自分が優位な立場に立つと人はこのように勇んでしまうものなのでしょうか。

せっかく権利救済へと努力していても、これでは時間やお金、労力の無駄使いですね。

もしあなたが発信者情報開示請求を受けたのであれば、請求者がどんな人で、どんなことを言っているか、やっているかに着目した反論をするのも一つの切り口です。


現在、発信者情報開示請求を受けた方がプロバイダから受け取る意見照会書への回答書の作成を多くやっております。
詳細は別記事にて公開しています。



回答書をテキトーに自分で作ってしまうことはその後の損害賠償請求訴訟の段階にも暗い影を落とします。
まずは相談してください。連絡先はこちらです。mitsumura@vflaw.net

では!


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