こんにちは!
コロナの影響も徐々に薄れていき、美術館も開いていたので久々に行ってきました。

大阪市立美術館です。
天王寺駅前にあります。
フランスの17世紀〜19世紀にかけての絵画作品の展示なんですけど、すごい綺麗な作品ばかりで満足できました!ということでそこで撮影した絵画を載せますね!
上の絵画は1782年に製作された、エリザベト=ルイーズ・ヴィジェ・ルブランという画家の絵で・・・
って、これって法律的にいいんでしたっけ?
著作権とかそういうのあるんでしょ・・・?
と思われた方のための記事です。笑
最近では、こういうブログでもSNSでも、いろんな写真や動画を乗っけることを誰でもやる時代になっていますから著作権の話は気になっている人は多いんじゃないでしょうか。
では、以下で解説していきます!
①著作権法では,「印刷,写真,複写,録音,録画その他方法により有形的に再製すること。」を複製と定められていて,絵画を撮影する行為は著作権者の複製権を侵害する行為にあたり,禁止されています。
②また,絵画を撮影した写真をインターネットで送信すると著作権者の公衆送信権を侵害する行為にあたりますので,これも禁止されています。
インターネットの関係では,実際に送信する行為だけでなく,サーバにアップロードして何時でもインターネット上で閲覧することができる状態に置いただけでも著作権侵害となりますので,アップロード自体が禁止されています。
ブログへのアップも公衆送信権侵害になってしまうんですね・・・。
「弁護士がそんなことしていていいのか?」と聞こえてくるような気がしますが、 いやいやちょっと待ってください。
もうちょっと弁解させてください。
私的に使うのであれば、その限りで自由に撮影して楽しむのはOK!ということなんですね。
もっと詳しく言うと、「私的使用」とは,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内における使用をいい,私的使用を目的としたものであれば,著作物の種類を問わず,公表されたものか否かをも問わず,その複製が認められます。
「個人的に楽しむために写真にとったりするくらいなら、作品を作った人にそんなに不利益にならないし許してあげようよ」と言うことですね。
あれ?でも、ネットにあげちゃったら私的使用目的じゃなくない??
はい、その通りです。
公衆送信目的の撮影なのでガッツリアウトですね。
では、もう一つ別の弁解をさせてください。。。
ですから,創作した方が亡くなられてから50年以上経過した絵画は,著作権法による保護を受けることができない著作物となるのです。(改正により現在では死後70年)
ちなみに映画作品についてなど例外はあります。
これでようやく僕の写真アップ行為が違法でないことが分かりますね・・・。
18世紀の作品なのでまあまさか作者が生きているはずもなく。
しかし、美術館で撮影が明示的に許可されていない部屋での撮影はやめた方がいいですね。
周りの人の迷惑になりますし、フラッシュで絵画が劣化することもあるらしいので。
ちなみに僕の上げた絵画はこの写真の通り「撮影OK!SNSで共有してね!」という表示のされた部屋のものです笑
これも問題となることがあるので気をつけてください。
著作権の一つに演奏権というものがあり、音楽作品の公衆へ向けて聞かせる行為は演奏権侵害です。
しかも、既製品であるCDをそのままかけると、レコード会社の原盤権を侵害することにもなってしまうんです。録音、編集などの努力にも権利が認められているのですね。
そうすると、
「他人の曲を自分で歌った動画を投稿する場合」→演奏権侵害
「他人の曲のCDや録音をそのままBGMにした動画を投稿する場合」→演奏権、原盤権侵害
になります。
ただ、YouTubeをはじめとした一部動画配信サービスでは、JASRACなどの著作権管理団体と包括的許諾契約を締結していて、大体の曲の使用はOKになっているようです。
ただ、自分で歌ったりせず、CDをそのままかける場合には、基本的には個別にレコード会社から許諾を取る必要があります。
これをやっていない人は結構多いんじゃないですかね・・・笑
しかし、人の著作権を侵害すれば損害賠償請求をされる等大変なことになる可能性もあります。
気をつけながら、絵画、映画、音楽などの作品を楽しみたいものですね。
もし、「いやこれは間違っているよ!」というご指摘があればコメントください!
なかなか複雑で難しい分野なのでぜひ議論しましょう!
法律相談は、mitsumura@vflaw.netまで!
コロナの影響も徐々に薄れていき、美術館も開いていたので久々に行ってきました。

大阪市立美術館です。
天王寺駅前にあります。
フランスの17世紀〜19世紀にかけての絵画作品の展示なんですけど、すごい綺麗な作品ばかりで満足できました!ということでそこで撮影した絵画を載せますね!
上の絵画は1782年に製作された、エリザベト=ルイーズ・ヴィジェ・ルブランという画家の絵で・・・
って、これって法律的にいいんでしたっけ?
著作権とかそういうのあるんでしょ・・・?
と思われた方のための記事です。笑
最近では、こういうブログでもSNSでも、いろんな写真や動画を乗っけることを誰でもやる時代になっていますから著作権の話は気になっている人は多いんじゃないでしょうか。
では、以下で解説していきます!
写真撮影やネット投稿のまずさ
まず、この問題は、①写真撮影した時点と、②それをネットにアップした時点と二つの時点で他人の著作権侵害の可能性があります。①著作権法では,「印刷,写真,複写,録音,録画その他方法により有形的に再製すること。」を複製と定められていて,絵画を撮影する行為は著作権者の複製権を侵害する行為にあたり,禁止されています。
②また,絵画を撮影した写真をインターネットで送信すると著作権者の公衆送信権を侵害する行為にあたりますので,これも禁止されています。
インターネットの関係では,実際に送信する行為だけでなく,サーバにアップロードして何時でもインターネット上で閲覧することができる状態に置いただけでも著作権侵害となりますので,アップロード自体が禁止されています。
ブログへのアップも公衆送信権侵害になってしまうんですね・・・。
「弁護士がそんなことしていていいのか?」と聞こえてくるような気がしますが、 いやいやちょっと待ってください。
もうちょっと弁解させてください。
私的使用のための複製?
複製権や公衆送信権を規定する著作権法には、複製権侵害の例外規定として、私的使用目的での複製を許容する30条があります。私的に使うのであれば、その限りで自由に撮影して楽しむのはOK!ということなんですね。
もっと詳しく言うと、「私的使用」とは,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内における使用をいい,私的使用を目的としたものであれば,著作物の種類を問わず,公表されたものか否かをも問わず,その複製が認められます。
「個人的に楽しむために写真にとったりするくらいなら、作品を作った人にそんなに不利益にならないし許してあげようよ」と言うことですね。
あれ?でも、ネットにあげちゃったら私的使用目的じゃなくない??
はい、その通りです。
公衆送信目的の撮影なのでガッツリアウトですね。
では、もう一つ別の弁解をさせてください。。。
著作権の保護期間
著作権には保護される期間が定められており,絵画ですと,創作した方が亡くなられてから50年経過すると著作権法により保護されなくなります。ですから,創作した方が亡くなられてから50年以上経過した絵画は,著作権法による保護を受けることができない著作物となるのです。(改正により現在では死後70年)
ちなみに映画作品についてなど例外はあります。
これでようやく僕の写真アップ行為が違法でないことが分かりますね・・・。
18世紀の作品なのでまあまさか作者が生きているはずもなく。

周りの人の迷惑になりますし、フラッシュで絵画が劣化することもあるらしいので。
ちなみに僕の上げた絵画はこの写真の通り「撮影OK!SNSで共有してね!」という表示のされた部屋のものです笑
流行りの音楽をバックに動画を投稿したら・・・。
おまけですが、何らかの動画の発信をするときにBGMをつけることは多いですよね。これも問題となることがあるので気をつけてください。
著作権の一つに演奏権というものがあり、音楽作品の公衆へ向けて聞かせる行為は演奏権侵害です。
しかも、既製品であるCDをそのままかけると、レコード会社の原盤権を侵害することにもなってしまうんです。録音、編集などの努力にも権利が認められているのですね。
そうすると、
「他人の曲を自分で歌った動画を投稿する場合」→演奏権侵害
「他人の曲のCDや録音をそのままBGMにした動画を投稿する場合」→演奏権、原盤権侵害
になります。
ただ、YouTubeをはじめとした一部動画配信サービスでは、JASRACなどの著作権管理団体と包括的許諾契約を締結していて、大体の曲の使用はOKになっているようです。
ただ、自分で歌ったりせず、CDをそのままかける場合には、基本的には個別にレコード会社から許諾を取る必要があります。
これをやっていない人は結構多いんじゃないですかね・・・笑
まとめ
以上の通り、著作権法はかなり複雑で、著作物を日々利用して生活していたり、場合によっては他人の著作物を利用して収益したりしている人の中でも、知識をちゃんと備えている人は多くないのではないかと思います。しかし、人の著作権を侵害すれば損害賠償請求をされる等大変なことになる可能性もあります。
気をつけながら、絵画、映画、音楽などの作品を楽しみたいものですね。
もし、「いやこれは間違っているよ!」というご指摘があればコメントください!
なかなか複雑で難しい分野なのでぜひ議論しましょう!
法律相談は、mitsumura@vflaw.netまで!