弁護士みつむらの法律blog

大阪の弁護士です。ネット関連の法律問題(誹謗中傷・知的財産等)や遺産相続関係、労働関係の法律問題についての発信をしています。

2020年05月

弁護士の満村です!
今回は発信者情報開示請求の手続きの流れを解説します。
この請求には複雑かつ込み入った手続きが必要で、けっこう費用も高くつくと言われている所以もわかるかなと思います(弁護士がぼったくりをしているわけではないということもです笑)。
あと、発信者情報開示請求の改正法施行を待って手続きに入りたいと思っておられる方がけっこうおられるのではないかと思いますが、それでは間に合わないケースもあることも分かるような内容になっているかと思います。 
 

ネットの仕組みを簡単に解説

皆さんは、例えばこうやって自分でブログの記事を書いて公開するとき、どういう手順でみんなが自分の書いた記事を見られるようになるのだろうと考えたことはありますか?

まず、インターネット上にある文章や画像などのことをウェブページと呼びますが、このウェブページは世界のどこかにある特定のサーバーコンピューターの上に乗っかっています。
そして、ある文章や画像を見たいという人は、URLを指定してこのサーバーコンピューターにその文章や画像のページを渡せと指令し、これに対して、サーバーコンピューターがその指令通りのものを提供しているのです。
逆に発信側としては、サーバーコンピューターに「この記事を加えておいて」と指令して、サーバーコンピューターが指令通りその記事をウェブページに加えることによって、みんながその記事を見れるようになります。
もちろん、実際に発信者の目に見えている世界は、所定の位置に文章を書いて、「投稿」のようなボタンをポチっているというものだけですけどね。

閲覧側にしても、発信側にしても、スマホやPCという端末からインターネットに入りサーバーコンピューターに上記のような指令を出すわけですが、このインターネットの通信を手助けしてくれる存在が(アクセス)プロバイダーということになります。

色々言ってきましたが、
ごく簡単に図解すると以下のような感じでしょう。

発信側端末   
 ↓
プロバイダー   
 ↓
サーバーコンピューター   
 ↓
プロバイダー   
 ↓
閲覧側端末

この中で、発信者の個人情報(住所・指名)を持っているのが、プロバイダーです。NTTとかですね。
基本的にtwitterや2ちゃんねるのようなサイト運営者はこの情報をもっていません。

ただ、サーバーコンピューターには、発信者の足跡のようなもの「アクセスログ」が残っていて、このうちどの端末から指令を受けたのかわかる「IPアドレス」の情報はサイト運営者が把握できています。
そこで次のような手続きをしていくことになるのです。

手続きの流れ

まずは、誹謗中傷や脅迫などが、どのサイトで行われたか確認します。 当然ですね。
ここで出来る限りの証拠を保存し、そのサイト運営者に対して、上記のIPアドレス等のアクセスログの開示を請求します。
具体的には、裁判所に発信者情報開示請求の仮処分を申し立てることになります。
裁判所において、サイト運営者の言い分も聴きながら、こちらの言い分が認められれば、サイト運営者からIPアドレス等のアクセスログの開示を受けます。

IPアドレス等のアクセスログがわかれば、プロバイダーが判明するので、次にプロバイダーに対して本案訴訟にて発信者の情報の開示を請求するのです。
なぜ、仮処分と本案訴訟で使い分けているのか、ということは難しい反面、知らなくても全体の流れは理解できますからここでは捨象します。
とにかく、発信者の情報をゲットするまででこのように2回の訴訟手続きをしなければならないということを理解いただけるといいと思います。

そしてそして、ここまで来てようやく、発信をしていた犯人を特定でき、損害賠償請求や刑事告訴等の措置が取れるのです。

損害賠償請求についても相手が観念して任意にお金を払わない限り訴訟となりますね。
そうなると一人と戦うために合計3回の訴訟をすることになります。
ちょっと、とほほ・・・と思いますよね笑
でもそれでも戦っている人は多くいるんです。
ここまでしたくない方はサイト運営者に「削除請求だけする」という選択もあります。 これだと費用も時間もそれほどはかかりません。

改正の議論がある!?そこまで待つべき?

皆さんご存知と思いますが、発信者情報開示の制度は現在、総務省で改正の動きがあります。
おそらく上のような複雑な手続きが簡略化され、費用も時間も今ほどかからなくなるでしょう。
望ましい改正です。
ただ、まだ議論は始まったばかりというのが現状で、新制度についての第1回会合が今年の4月にあり、次が6月4日とのことです。
急ピッチで法案成立までいったとしても、法律の施行(効力発生)までは期間を開けますから、結局のところ新制度開始というのは早くて来年の今頃とかではないでしょうか
もちろんどうなるかは流動的です。
そうなると、新制度を待つと、多くのサイト運営者やアクセスプロバイダーからは「もうアクセスログは消しちゃいましたよ」と言われると思います。
アクセスログの保存期間は法定されておらず、半年そこらで消去しちゃうんですね。
もちろん業者によりますが。
なので、「確実に同じような誹謗中傷が一年後二年後にもされ続けるだろう」という人でないと、新制度には乗っかれないのですね。
どう動くかはあなた次第です・・・。

今回の記事はここまでです。
発信者情報開示請求シリーズは一旦ここまでにしようかと思います。
同制度が適切に改正され、利用がどんどん進み、ネット上の誹謗中傷による被害がこの日本からなくなる未来を信じて、みなさん、頑張っていきましょう!

これから暮らしに役立つ情報やこのような法律知識を発信していきます。
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また、法律相談は、 mitsumura@vflaw.netまで。


弁護士の満村です!今回はネット上の誹謗中傷でいくら損害賠償してもらえるの?という記事です。
あと、逸れますが投稿頻度保つのはなかなか大変ですね笑 
弁護士としての発信ですし、テキトーな記事は書けないのでどうしてもまとまった時間を必要とするのでね・・・ちょっと大変です(><) 

ではでは、ネット上で誹謗中傷を受けた場合、どのような賠償を受けれるのかですが、①慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)、②犯人特定費用(弁護士費用)、③損害賠償のための訴訟費用(弁護士費用)に分けられます。それぞれ下で見ていきましょう!
 

①慰謝料

まずは本丸「慰謝料」です。誹謗中傷を受けてお金を取りたい場合の「お金」はまさにこの慰謝料ということになります。
皆さんはこれいくらくらい取れると思いますか??

はい、実際のところですね、
現状、数十万円~100万円程度が認容される裁判例が比較的多いです。 もちろんこれを下回るケースもあるし、200万円程度認容されたケースもあります。 誹謗中傷の内容や回数、実際受けた影響等によって額は分かれるわけですが、いずれにしても「少し低くないか」と思いますよね。
特に弁護士費用やそれなりの時間を使ってこれです。
被害者が侵害された人格的利益を考えればもっと取れるようにすべきと思っています。
今回、木村花さんの件で、SNS上での誹謗中傷が社会的な議論となった以上、裁判所としてももっと高額の慰謝料を認めていかざるを得ないでしょう。
人が死んでしまうこともある程に深刻な問題なのですから。
僕も弁護士として請求していくに当たっては強気の慰謝料請求を心がけます。

②犯人特定費用

相手が身元のわかっている人であればいいのですが、ほとんどの場合は、匿名の投稿者が相手です。
また次回以降で取り上げますが、現状では、犯人特定には仮処分や裁判をしなければならず、かなり専門的な知識が要求されます。
そこで多くの人や企業は、犯人特定のために弁護士を使いますが、これには少なくない費用がかかります。
しかし、現在の裁判実務においてはこの犯人特定にかかった弁護士費用はその犯人に賠償させることが認められてます。
「複雑で専門的な手続きを一般人が急にやっていくことは実際のところ現実的でないから、支払った弁護士費用までが本件の損害だ」と裁判所も認めてくれているということですね。
これは、慰謝料請求と同じ裁判の中で認容され、あわせて回収していきます。

③損害賠償のための訴訟費用

犯人特定ができれば次は、①の慰謝料請求訴訟をするわけですが、この訴訟も弁護士に別途委任することになります。 ここにも費用がかかります。
しかし、やはりこの費用も裁判の中で相手に賠償させることが認められています。 これもあわせて回収していくことになります。


ここで、ひとつ疑問として「誹謗中傷するようなやつが数百万も賠償できるの?」というのが思いつきますよね。
実際、なかなか難しいケースもあると思いますが、可能な限り回収できるように相手の財産に執行をかけていくことになります。
また、今年の4月から施行された改正民事執行法の制度で、賠償金のような債権の執行がやりやすくなりました。これについてはまた解説記事をあげる予定です。


いくら取れるのかについては大体こんな感じですね。 もちろん、誹謗中傷にあたる記事の削除請求や謝罪広告の求め、刑事告訴という金銭以外の対抗手段もあるので、これらもあわせてやっていくことになります。 削除に要した費用も、当然権利回復には必要ということで、相手に賠償させることが認められています。
次回以降も発信者情報開示請求について書いていきます! チェックしてみてください。

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若い女子プロレスラーがSNS上で誹謗中傷を受け続け自死を選んでしまったという痛ましい事件が発生してから、ネット上の誹謗中傷への対策が社会的急務となっている気がしています。
弁護士としては、社会的責務を果たす意味でもこの問題に可能な限り注力していきたいと思います。
本記事では、皆さんが気になっているであろう「発信者情報開示請求」を実際にするにあたっての要件を解説していきたいと思います!
この請求が通れば、誹謗中傷をした張本人の個人情報を取得でき、損害賠償請求や刑事告訴ができます!

まずは、プロバイダ責任制限法第4条1項から分かる同請求の要件をまとめるとこうなります(用語が難しいですが後でわかりやすく解説します!)
①特定電子通信による情報の流通がなされた場合であること
②当該情報の流通によって自己の権利が侵害されたことが明白であること
③発信者情報の開示を受ける 正当な理由が存在すること
④発信者情報の開示を求める相手方が開示関係役務提供者であること
⑤開示を求める情報が発信者情報に当たること
⑥上記発信者情報を開示関係役務提供者が保有していること
これらを充たせば、誹謗中傷を行う人の情報を取れるわけです!
では、各要件ごとに解説していきますね。

①特定電子通信による情報の流通がなされた場合であること 

「特定電気通信」というのは、「不特定の者により受信されることを目的とする電気通信の送信」と定義されています。
難しいかもしれませんが、SNSの書き込みがされた場合や、電子掲示板への投稿、また、このようなブログ記事の投稿がされた場合といったことです。
同じ電気通信でもメールの送信は「不特定の者」に対してされるものではないのでこれに当たりませんね。
嫌がらせメールのようなものは大量になされることは考えにくいですし、個別にブロックしてしまえばすみますよね。基本的にみんなが見れるネット上に情報として残ってしまうこともありません。

②当該情報の流通によって自己の権利が侵害されたことが明白であること  

まずは、当然ネット上の書き込みが自分のプライバシーや名誉権等を害するひどい内容のものであることが必要です。
例えば「生きている価値がない」とか 、根拠もなく「あいつは人のものを盗んでいる」とか、または「あいつは〇〇に住んでいるから嫌がらせをしてやれ」みたいなことですね。
企業が被害者であれば、「あの会社は毒入りの食品を売っている」とかになりますね。

これに加えて違法性阻却事由が無いことが必要です。ごく簡単にいうと、言論に公共性があり、公益目的があるような場合は、たとえ権利侵害的表現がなされても違法なものとされません。例えば、記者が政治家の汚職を暴いたところ名誉毀損で訴えられたら大変ですよね。 もちろん真っ赤な嘘なら違法になりますが。

難しいところなので、この辺の詳しい解説はまた別の記事でやりますね!

③発信者情報の開示を受ける 正当な理由が存在すること 

誹謗中傷している人の個人情報を、例えば個人的に嫌がらせをするために入手したり、それを欲しがっている人に売りつけたりする目的で入手しようとすることが認められたらそれはそれで大変ですよね。
これは、正当な権利行使の目的でしか開示請求はできませんよ、という要件です。
具体的には、記事等の削除請求、損害賠償請求、刑事告訴、謝罪広告などの名誉回復措置などの目的で請求することがここでの要件になります。

④発信者情報の開示を求める相手方が開示関係役務提供者であること 

開示関係役務提供者」、これまたよくわからない言葉ですね。
単に、サイト運営者やサーバーの提供者などのことと考えればいいです。
発信者ではなく、発信者の発信の土台を提供している会社ということですね。

⑤開示を求める情報が発信者情報に当たること 

どのような情報の開示を求められるのかということは、プロバイダ責任制限法の発信者情報を定める省令に規定されているんです。ここに規定されている情報以外は今のところ開示請求できません。
その開示請求できる情報は次のとおりです。
 ・発信者等の氏名・名称
 ・発信者等の住所
 ・発信者の電子メールアドレス
 ・侵害情報に係るIPアドレス、ポート番号
 ・インターネット接続サービス利用者識別符号
 ・侵害情報に係るSIMカード識別番号
 ・侵害情報が送信された年月日および時刻

⑥上記発信者情報を開示関係役務提供者が保有していること 

上に出てきた「開示関係役務提供者」が情報を開示する権限を有していて、さらに情報を抽出してそれを開示することが現実的に可能あることとと理解されています。
あまりに多大なコストや時間が係るような場合はこの要件を充足しません。別の請求先を考えるべきということになりますね。

法律相談について 

以上のような要件を充たす場合には、被害を受けた個人が自分で請求することもできます。もちろん法人も請求主体ですよ!
今後、どのような流れでこの請求をしていけば良いかということも記事にしようと思いますが、自力での請求はなかなか大変な作業になってしまいますので、弁護士に頼むことが一般的には推奨されます。
このようなネット上の誹謗中傷について、発信者情報開示請求を検討しているという方の相談を受け付けておりますので、mitsumura@vflaw.netまでメールをいただければと思います。
ではでは。

こんにちは!弁護士の満村です。
昨日のSNSについての初投稿の直後に、若い女性の有名人が亡くなる事件が報道されました。
SNS上の誹謗中傷を気に病んでの自死の可能性が大とのことです。まずはご冥福をお祈り申し上げます。
そして、僕が思ったのは、この事件本当に防げなかったのか?お亡くなりになった彼女はネット上で袋叩きにあって、人格否定にあって、しかも相手は誰かわからないし大勢すぎて反論もできず、「もしかしたら自分は本当にひどい人間なのかもしれない」とどんどん辛くなっていってしまったのではないでしょうか。
もしこの社会の中で「無責任にネット上で人を誹謗中傷するヤツはただの犯罪者だ」という認識がごく普通の一般常識になっていれば、彼女の心の動きは違ったものになっていたかもしれません。
犯罪者に「お前はひどいヤツだ」と言われるのと、ごく普通の常識人に「お前はひどいヤツだ」と言われるのとどちらがこたえますか?

この事件でネット上の発言に対する世間の目は厳しくなったでしょうし、総務省では法改正の議論もされているようです。昨日ご紹介した「発信者情報開示請求」ですね。
次回の投稿でこの制度について、深堀りして解説できればと思っています。

そういえば、「論破」で有名なひろゆきさんが勝間和代さんとの伝説的討論で勝間さんを「論破」したというのは有名なシーンとして語り継がれていると思いますが(勝手に思っているだけかもしれませんが笑)、まさにあのときの議題はネット上の発言についてでしたね。
相手をボコボコにして勝ったのはひろゆきという認識をされていると思いますが、あのときのひろゆきさんの立場は「ネット上の発言の規制って無意味じゃないっすか?」みたいな感じでしたよね。
その考え方自体は再検討の余地がありそうですよね。まあ、勝間さんは「匿名の投稿をできないようにするべき」という主張でしたから、果たしてその策に実効性はあるのか、こちらも考えないとですね。
僕はやはり、開示請求の制度の使いやすさを可能な限り上げていって、みんなが損害賠償請求や刑事告訴(または被害届け)を普通に行える状態にするというのがいいと思っています。
またこの点投稿します!

 

はじめまして!
弁護士の満村といいます。
これから弁護士として仕事上考えたことや、読者の皆様の生活に役立つ情報を発信していきたいと思っています!

第1回目の投稿が自己紹介だけになるのはいやなので、早速情報発信したいと思います。

今やみんなやっていますよね・・・SNS( ̄ー ̄)ニヤ
SNSのアカウントを持ってすらいないという人はほとんどいないのではないでしょうか?

発信方法は色々広がっていて、文章のみならず、画像、動画、アバター等々。
しかし、発信の幅が広がると共に危険も広がっています!
以下でどんな危険があるのか見ていきましょう。

自分が加害者になる場合
感情に任せた書き込みが誰かに対する誹謗中傷になっていることは多いです。
また、会社で働かれている方はもしかすると書き込んだ内容が業務上の守秘義務違反になっているかもしれません。
「どうせばれないだろう・・・」「住所や連絡先は載せてないし・・・」と思ってませんか?
実は「発信者情報開示請求」と言う制度が法律上存在します。
悪意ある書き込みをした人の情報をプロバイダに開示させるという制度です。
これで特定されてしまえば、損害賠償請求や刑事告訴されてしまう可能性が高いです。
プロバイダ責任制限法第4条に基づく制度です。
気になった方は調べてみてください。

自分が被害者になる場合
顔出し、プライベート情報の映り込み等によって個人が特定されてしまうということがありますよね。
2019年9月、アイドルの松岡笑南さん(21歳)が自分の顔写真を投稿したところ、ファンの男が松岡さんの瞳に映った風景から住所を特定し、松岡さんの自宅玄関で彼女を襲ったという事件がありました。
くれぐれも不注意な投稿をしないよう気を付けてください。
友達や恋人の写真や動画をアップするときにも注意が必要ですね!
大丈夫と思っても念のため本人の許可は取った方がいいかもしれません。

今回は以上にしようと思います。
「弁護士のくせに法律一つしかでてきてないやん!」と突っ込まれそうですが、法律にこだわらず幅広く考えたことを書いていく予定です笑 ではでは。。。

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