弁護士みつむらの法律blog

大阪の弁護士です。ネット関連の法律問題(誹謗中傷・知的財産等)や遺産相続関係等の法律問題についての発信をしています。

弁護士の満村です!
最近、時間がなくて書けていませんでしたが、久々の投稿です。

今回のテーマは「スラップ訴訟」です。

Twitter上ではすっかりメジャーな言葉になりつつあるような気がしますが、
スラップ訴訟とは何か?
と聞かれてすぐに答えられる人はどれくらいいるでしょうか。

以下で解説します。

まず、この言葉の発祥はアメリカです。

SLAPPと書きますが、これは、

Strategic  Lawsuit  against  Public Participation

の略です。

これで意味が分かった方はいますか?
難しい単語が並んでいるわけではないですが、いったい何のことでしょう。

日本語にすると、「公的参加を妨げるための戦略的訴訟」と訳すことができます。

この「公的参加」がよくわからないと思いますが、簡単に言うと、
公的な関心事に対する批判的言論を封殺するための訴訟ということですね。

もっと大雑把に、「違法な法的措置の行使」のように考えている方もいるかもしれませんが、元々は以上のような意味を持った用語なのです。

この語源から、もっとかみ砕くと、
大きな影響力を持った団体等がその影響力も相まって批判を受けたときに、
(この批判こそが市民によるPublic Participation)

その批判を止めさせ自らの影響力を維持するために強力な手段である訴訟を選択する
(まさにStrategic  Lawsuit)

ということであり、古くは、日本でも、不都合な事実をつつかれた大手企業が出版社を訴えたり、政策を批判された地方公共団体が反対派議員を訴えたり等、大きな金と権力を携えた団体がスラップ訴訟を行った事例が積み重ねられてきています。

これが今は、著名人VS一般人という構図になってネットを騒がせています。

勿論、今行われている名誉棄損訴訟の中で、スラップ訴訟の可能性があるのは一部でしょう。
スラップ訴訟かそうでないかを見分けることは容易ではありません。

ここで、訴訟提起が違法になる基準を提供した有名な最高裁判決があります。
最高裁第三小法廷判決昭和63年1月26日です。

「訴えの提起は、提訴者が当該訴訟において主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、同人がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて提起したなど、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り、相手方に対する違法な行為となる。」ということが判示されました。

ネットの名誉棄損訴訟であれば、当該投稿が、自分の社会的評価を低下させるほどのことではないとわかっていながら訴訟をするというのがスラップ訴訟となるでしょう。

話は少し変わりますが、
発信者情報開示請求を経た損害賠償請求訴訟がスラップとなる可能性があるかということについて自分なりの見解を述べて本記事を終わりにしたいと思います。

もっとも、個人的にはこの議論は少々ばかばかしい議論だと思っています。

スラップ訴訟に当たるような訴訟は少なくとも発信者情報開示請求の本案訴訟では蹴られる可能性は高いですから、そもそも発信者に訴状が届くまでになることは稀でしょう。

しかし、「そこで蹴られるからいいじゃん」じゃなくて、
名誉棄損に当たらないことを最初からある程度認識しながら、それでも嫌がらせや金目的等で、
人様に訴訟を起こそうとする、
その心理的態度や、少なからぬ相手への影響(意見照会書による恐怖等)が問題なのです。



その前提で、ちょっとだけ見解を述べます。

発信者情報開示請求の要件には、「権利侵害の明白性」というのがあります。
総務省逐条解説では、「「明らか」というのは、権利の侵害がなされたことが明白であるという趣旨であり、不法行為等の成立を阻却する事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないことまでを意味する」とされています。
まあ、なかなか厳格な要件ととらえてもいいと思います。

発信者情報開示請求は最初「仮処分」で始まることが多いです。
「仮処分」では、「疎明」が求められますが、「疎明」は「証明」と違って、ハードルは低いです。
なので、後から覆ることは大いにあり得ます。
とりあえず今回はこの段階のことを話します。

「疎明」とは言え、裁判所に「権利侵害の明白性」が認められれば、ある程度の根拠に基づいて「自分の主張は認められるんだ!」と思うのが普通でしょうから、その後の訴訟も基本的にスラップ訴訟などとされることは少ないでしょう。

しかし、その後の訴訟はまず被告が違いますよね。原告が隠せていた新たな事実が出てくる可能性があります。
この場合は、その新事実を最初から認識していたのに、それを隠して法的手続きを進めていたのであり、スラップ訴訟の可能性はありますね。


まあ、そんなところですが、やはりこんなこと議論するのはばかばかしいのです。
「やってはいけないこと」に対して、その一部を見せてお墨付きをもらったとて、「やってはいけないこと」に変わりはないのです。

当初からの慎重な検討なくして、人を訴えてはいけないんです。


と、いうことで、今回の記事は以上です。
ではでは!

弁護士の満村です!

前回の記事では、とある会社(A社)を投資詐欺会社として名指しで批判した弁護士XがA社から訴えられたことで、弁護士Xが逆にA社代理人の弁護士Yを訴えた訴訟について紹介しました。



そして、この訴訟では弁護士Yの一連の行為(A社を代理し、Xに対して刑事告訴、損害賠償請求訴訟提起等をした)は違法でないとされました。

この記事では、弁護士Yが赦されたのはなぜか、そしてA社自体は赦されなかったということについて説明していきます。

いつも通り、なるべくわかりやすい記事にするため敢えて簡単な用語を使うので、法律に詳しい人からしたら突っ込みたくなる言い回しも使うかもしれないですがご容赦ください。

そもそも、前回紹介した「弁護士X vs 弁護士Yの訴訟」は言わば傍論的な訴訟で、
メインは、最初にA社が弁護士Xを訴えた「弁護士X vs A社の訴訟(東京地裁平成28年(ワ)31015号及び東京地裁平成29年(ワ)30626号)です。

最初に訴えたのはA社(本訴)で、これに対して弁護士XがA社に反訴提起したので、上のように事件番号が2つあります。

 反訴・・・本訴と同じ手続きの中で審理されることを求めて被告が原告を訴えること。

A社は、「弁護士Xが自分たちをブログ内で詐欺師呼ばわりして、名誉を棄損し、業務を妨害した!」として、弁護士Xに対して損害賠償請求訴訟を提起したのでした。

これに対して、弁護士Xは、「A社は詐欺会社であるのに、それを暴いた私を刑事告訴し、懲戒請求し、さらにこの訴訟を提起した。これらは全て違法だ!」として、損害賠償請求の反訴を提起しました。


ここで、詐欺会社と書かれたA社が何をしていたかですが、「第三者から出資を受けて、福島第一原発事故に関する除染作業を行う作業員の宿舎を建設し、その宿舎をT社に貸して賃料をもらい、その賃料を出資者に配当する」というスキームを組み立てて出資者を勧誘していたのでした。

このスキームが本当に機能して出資者にもお金が還元される実体あるものであれば、A社は真っ当な会社であり、それを詐欺師呼ばわりした弁護士Xは損害賠償責任を負うことになります。

しかし、この裁判中に破産手続をしていたT社に対して裁判所が上の点を問いただしたところ(実際には裁判所の調査嘱託(民事訴訟法第186条)に対してT社破産管財人が回答した)、A社とT社間では宿舎の賃貸借契約書が作成されてはいたが、その対象となるはずの宿舎はどこにも存在せず、両社間には実際に賃貸借契約を締結する意思がなかった。そのため、出資者に賃料が配当されることはなかった。
ということが認定されました。
(注:もっとも、控訴審判決(令和2年8月5日)においては、上記のA社による投資話に実体が無かったという点が否定され、A社が詐欺会社であるような事実が否定されました。)

このように(地裁においては)A社が詐欺をしていたことが判明し、弁護士Xの記事投稿は市民を詐欺被害から守るためにしたことで、公共の利害に関する事実について専ら公益を図る目的で行われたものであり、その摘示事実は、真実であるから、A社の名誉を棄損したとしても違法性が阻却されると判断されたのです。

逆に、A社は当然自らの投資詐欺行為を認識しながら弁護士Xに各種の法的措置をとっていたのであるから、その行為は弁護士Xに多大な損失を与えるものであったとして、A社に100万円の賠償責任があるという判決になりました。
(注:この点も控訴審判決では前提となる事実が異なるために賠償責任に関する判断が覆り、逆に弁護士Xが100万円の賠償責任を負うこととなりました。)

A社を代理していた弁護士Yはというと・・・

・A社が本当は詐欺会社だったということは上のように裁判の場で客観的に明らかになった

・A社からの依頼を受けた時点ではちゃんと作られた賃貸借契約書等の資料を判断材料にするしかなかった

というようなロジックで、弁護士Yは赦されることになったのでした。

もっとも、注に入れているように、つい最近出された控訴審判決では、A社の投資話や事業には実体があったとされていますから、このような地裁判決の法的判断は「地裁判決の中で認められた事実を前提にすればこのように判断される」ことが示されたという風に理解できます。

はい!今回の記事はこんなところです!
根拠なく人を法廷に引きずりだしたり、警察に突き出したりすれば、自分が違法行為の主体になってしまうということが分かりますね。

弁護士も、依頼者から「聞いてください!あんなことも、こんなことも書かれて傷つきました!!」と泣きつかれたからといって、
軽はずみに「お助けしますよ!キラッ」と安請け合いしてはいけないということです。

その投稿は本当にあったのか?どういう文脈でそうなったのか?真っ当な批判ではないのか?

人を訴えるのならしっかり考えてからやりましょう。

では!

弁護士の満村です!

今回は新しい裁判例の紹介なのですが、非常に面白い内容です。
分かりやすくかみ砕いて書いたのですぐに読めると思います!

最近、ネット上で「赤狩り」ならぬ「誹謗中傷狩り」のような事態が見受けられますが、
ちょっとした批判などを発端にしたほとんど嫌がらせのような法的措置の行使が今後横行することを懸念していました。
Youtuberなどが「アンチコメうざいから片っ端から訴えてみた。」みたいな動画を出すとかありそうですよね(もうあるのかもしれません)。

では、法的措置をとることが逆に違法になってしまうことはあるのでしょうか
大したことをしてないのに、ある日突然訴状が届いて弁護士に相談しないといけなくなったり、刑事告訴されて警察のお世話になるなんてたまったもんじゃないですよね。

それでも「弁護士つけての法的措置なんだから全部大丈夫」となるのでしょうか。

この問題について判断した新しい裁判例が出ています。

東京地裁令和元年10月1日判決(東京地裁平30(ワ)33189号)です。

事案
とある弁護士Xが、自身の所属する法律事務所のブログで、A社に対し、「事業に実体がない。」「A社から資金提供を持ち掛けられてもそれは詐欺話である。」などのように投稿したのに対して、A社が代理人弁護士Yをつけて、弁護士Xを刑事告訴し、損害賠償請求訴訟を提起した。
これに対してXは、A社の代理人Yが自分に対して①刑事告訴、②損害賠償請求訴訟提起をしたのは、しっかりとした裏付け調査もせずにした違法な行為だとして、逆にXがYに対して損害賠償請求訴訟を提起した。

判決
①刑事告訴について

告訴人が自らの認識、記憶に基づいて刑事告訴することは、その後の捜査によって告訴された側に犯罪の嫌疑が無いことが判明した場合であっても、直ちに違法となるものではない。

ただし、虚偽の事実に基づいて告訴したり、事実関係や証拠を十分に検討せずに行った告訴は、国家の刑事司法作用を害し、また、告訴された者の名誉や信用を毀損するから違法となることがある。
代理人である弁護士も、法律の専門家として十分な調査・検討を行わずした刑事告訴は、違法であり、損害賠償責任を負うことになる。

②損害賠償請求訴訟提起について

民事訴訟の提起については、当該訴訟における主張が、事実的、法律的根拠を欠く上に、根拠がないことを知っていたり、根拠のないことに普通なら気づくような状況でなされたような場合には、訴訟提起が相手方に対する違法行為になり損害賠償責任を負う。
代理人である弁護士も十分な調査・検討を行っていないのであれば、同様に責任を負う。



以上のように、代理人である弁護士が加害者になることも含めて、人に法的措置をとることの違法性の基準が示されました。
ただ、この訴訟では被告の弁護士Yは損害賠償責任を負わないとされました。
しかし、別訴訟(A社が最初にXを訴えた訴訟の中でXが反訴した)では、A社が本当に実体の無い詐欺師まがいの会社であるとして、A社本人による弁護士Xに対する刑事告訴や損害賠償請求訴訟提起は違法と判断されています。(注:もっとも、控訴審判決(令和2年8月5日)では、A社が実体のない投資話を持ちかけたわけではなく、詐欺を行なっていた事実もないと判断されました。ただし、事実が否定されただけで、違法性に関する上の基準が否定されたわけではありません。地裁で認定された事実をベースにすれば、こう考えるべきという裁判所の判断はそのまま参考にできます。)

そして、弁護士Yが許されたのは、刑事告訴や訴訟提起当時、YがA社の実体を見抜けなかったことは諸々の事情に照らしてやむを得ないとの判断がなされたからでした
逆に言えば、弁護士が、面白がって、もしくは金の為に、根拠ない法的措置に加担したとすれば違法との判断がされるでしょう。

と、いうことで、今回の記事は終わりです。

「ちょっと批判しただけなのに損害賠償請求訴訟を提起された」という方は逆に訴訟提起してやりましょう。
ではでは!

このページのトップヘ