弁護士みつむらの法律blog

大阪の弁護士です。ネット関連の法律問題(誹謗中傷・知的財産等)や遺産相続関係、労働関係の法律問題についての発信をしています。

こんにちは!弁護士の満村です。
昨日のSNSについての初投稿の直後に、若い女性の有名人が亡くなる事件が報道されました。
SNS上の誹謗中傷を気に病んでの自死の可能性が大とのことです。まずはご冥福をお祈り申し上げます。
そして、僕が思ったのは、この事件本当に防げなかったのか?お亡くなりになった彼女はネット上で袋叩きにあって、人格否定にあって、しかも相手は誰かわからないし大勢すぎて反論もできず、「もしかしたら自分は本当にひどい人間なのかもしれない」とどんどん辛くなっていってしまったのではないでしょうか。
もしこの社会の中で「無責任にネット上で人を誹謗中傷するヤツはただの犯罪者だ」という認識がごく普通の一般常識になっていれば、彼女の心の動きは違ったものになっていたかもしれません。
犯罪者に「お前はひどいヤツだ」と言われるのと、ごく普通の常識人に「お前はひどいヤツだ」と言われるのとどちらがこたえますか?

この事件でネット上の発言に対する世間の目は厳しくなったでしょうし、総務省では法改正の議論もされているようです。昨日ご紹介した「発信者情報開示請求」ですね。
次回の投稿でこの制度について、深堀りして解説できればと思っています。

そういえば、「論破」で有名なひろゆきさんが勝間和代さんとの伝説的討論で勝間さんを「論破」したというのは有名なシーンとして語り継がれていると思いますが(勝手に思っているだけかもしれませんが笑)、まさにあのときの議題はネット上の発言についてでしたね。
相手をボコボコにして勝ったのはひろゆきという認識をされていると思いますが、あのときのひろゆきさんの立場は「ネット上の発言の規制って無意味じゃないっすか?」みたいな感じでしたよね。
その考え方自体は再検討の余地がありそうですよね。まあ、勝間さんは「匿名の投稿をできないようにするべき」という主張でしたから、果たしてその策に実効性はあるのか、こちらも考えないとですね。
僕はやはり、開示請求の制度の使いやすさを可能な限り上げていって、みんなが損害賠償請求や刑事告訴(または被害届け)を普通に行える状態にするというのがいいと思っています。
またこの点投稿します!

 

はじめまして!
弁護士の満村といいます。
これから弁護士として仕事上考えたことや、読者の皆様の生活に役立つ情報を発信していきたいと思っています!

第1回目の投稿が自己紹介だけになるのはいやなので、早速情報発信したいと思います。

今やみんなやっていますよね・・・SNS( ̄ー ̄)ニヤ
SNSのアカウントを持ってすらいないという人はほとんどいないのではないでしょうか?

発信方法は色々広がっていて、文章のみならず、画像、動画、アバター等々。
しかし、発信の幅が広がると共に危険も広がっています!
以下でどんな危険があるのか見ていきましょう。

自分が加害者になる場合
感情に任せた書き込みが誰かに対する誹謗中傷になっていることは多いです。
また、会社で働かれている方はもしかすると書き込んだ内容が業務上の守秘義務違反になっているかもしれません。
「どうせばれないだろう・・・」「住所や連絡先は載せてないし・・・」と思ってませんか?
実は「発信者情報開示請求」と言う制度が法律上存在します。
悪意ある書き込みをした人の情報をプロバイダに開示させるという制度です。
これで特定されてしまえば、損害賠償請求や刑事告訴されてしまう可能性が高いです。
プロバイダ責任制限法第4条に基づく制度です。
気になった方は調べてみてください。

自分が被害者になる場合
顔出し、プライベート情報の映り込み等によって個人が特定されてしまうということがありますよね。
2019年9月、アイドルの松岡笑南さん(21歳)が自分の顔写真を投稿したところ、ファンの男が松岡さんの瞳に映った風景から住所を特定し、松岡さんの自宅玄関で彼女を襲ったという事件がありました。
くれぐれも不注意な投稿をしないよう気を付けてください。
友達や恋人の写真や動画をアップするときにも注意が必要ですね!
大丈夫と思っても念のため本人の許可は取った方がいいかもしれません。

今回は以上にしようと思います。
「弁護士のくせに法律一つしかでてきてないやん!」と突っ込まれそうですが、法律にこだわらず幅広く考えたことを書いていく予定です笑 ではでは。。。

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